お知らせ 2015/12/20

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様々な返済猶予と支払猶予

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住宅ローンの返済猶予

中小企業金融円滑化法以前においても住宅ローンの返済猶予はありましたが、企業の借入金に比較すると条件は悪く対応も難しいものでした。しかし、法整備以降は住宅ローンも返済猶予の対象となり、申し込みは増加しています。 ただ、住宅ローンは担保保全が成されていることが多く、企業の返済猶予と比較すると、条件としては少し厳しくなる傾向があるようで、最低でも元金の一部返済を求められることが多いようです。 住宅ローンの場合は、自宅として住み続けるために、将来的な完済が絶対条件になるでしょうから、元金全額の棚上げを狙うのではなく、返済できる範囲での返済猶予をお願いすべきだと思います。

リースやキャッシングの支払い猶予

最近まで、リースの支払猶予は難攻不落で難しいものでしたが、これも中小企業金融円滑化法の施行以降は、リース業界にも経済産業省等から働きがけがあったせいか、業界として支払猶予に取り組むようになりました。結果として、リース会社も支払猶予に前向きになり、金融機関と同じ様な対応により支払猶予に取り組み、中小零細企業の資金繰り確保に大きく寄与しているようです。 クレジットカードのキャッシングは、返済猶予をほとんど受付けない状況で、返済が出来ないなら法的手続きを優先するというのが以前の姿勢でしたが、法整備以降は返済猶予に対して驚くほどの変化を見せました。キャッシングの返済猶予については、今までの固定観念を捨て、まず相談してみることから始めてみるべきかもしれません。

取引先の支払い猶予

仕入先等の取引先への支払猶予は、金融機関への返済猶予とは全く意味が違い、お勧めできるものではありません。 たしかに、取引先も金融機関と同じ債権者ではありますが、金融の素人であり、担保や連帯保証人も取っていませんし、なによりも支払猶予を依頼することで信用不安が一気に広がってしまう可能性がありますから、よほどの事が無い限り支払猶予はお願いすべきではありません。 しかし、将来の展開の可能性があり、一時的に取引先の支払を猶予してもらえれば資金繰りが確保できる時など、どうしてもの場合には、分割支払等により取引先に大きな負担が掛からない内容での支払猶予を心がけてください。

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