お知らせ 2015/12/20

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倒産回避.comをリニューアルオープンしました!経営者に必要な倒産を回避する智恵が満載です!

代表的な保全方法

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資産別の保全方法

預金口座について

銀行は、支店毎の差押えが必要となりので、債権者金融機関ではない地方銀行等で、自宅・事業所所在の市町村を避けてできるだけ遠方にある、債権者の知らない銀行の口座を活用されることをお勧めします。

不動産について

代表的な方法として、信頼できる知人や親族等からの借入金に、根抵当権を設定し無剰余(担保・差押え価値がない)にする。 売却可能な不動産は、事情を知らない第3者に売却譲渡し、手元資金を確保する。 売却可能な不動産を、事情を知らない知人や親族等に売却譲渡し、将来的な買戻し等を模索したり、賃貸借契約により維持する。(セール&リースバック) 債権者の知らない不動産資産は絶対に教えない。この場合は、名寄せ帳に注意

有価証券・会員権等について

債権者に知られているものは、売却して現金化して保全する。 債権者に知られていないものについては、そのまま維持も可能。

生命保険について

生命保険は、解約請求権が差押え可能となります。 債権者に知られているものは、解約し現金化するか、積立性があれば満額借入をする。 個人の場合は、連帯保証人でない配偶者等に譲渡し、契約者を変更する。

車両・機械等の動産について

知られており必要性の少ないものは、売却して現金化する。 必要なものは、事情を知らない第3者に売却して名義を変えるか、動産譲渡登記制度等を活用し保全するか、駐車場を変える。

収益性のある不動産

家賃は、定期的に収益の上がる貴重なものです。 出来るだけ長く維持しましょう。 家賃は不動産に付随したもので、抵当権があれば債務名義無しで家賃の差押えも可能。 差押には賃借人のフルネーム必要ですので、絶対に教えないこと。 確定申告に注意

売掛金について

入金を急ぎ、保全する。 売掛債権譲渡契約等により保全する。 一番、保全のしにくい資産ですので注意してください。

給料等について

主債務者や連帯保証人の給与等は差押えの対象となります。 退職金も同じく差押さえの対象となります。 給料等は、標準生活費(33万円)までは4分の1が差押えの対象となります。 標準生活費を超えた場合は、超えた額か給料の4分の1かの多い方が差押え可能です。 裁判所が給与等の差押えを1度許可すると、1年間は自動継続で有効となります。 差押えされた場合は、雇用主に依頼して対策を執るしか方法はありません。

 

年金の扱い

厚生・国民年金や遺族年金などの年金は、全額が日々の生活費に充当されるということで、年金の受給権は差押禁止されています。 ただ、預金口座に入金されれば預金債権となり差押が可能となってしまいますが、そんな場合は裁判所の手続きによることになります。 その他にも、小規模共済も年金と同じ扱いで、差押禁止となっています。 他にも、信託した信託財産や、組合員の債権者による有限責任事業協同組合の財産への差押も禁止されています。

予防保全の留意点

資産の予防的保全を実行するには、その後に起こる事象を理解し、様々に留意しなければならない内容があります。 資産の予防的保全は、債権者から自己資産を守る意味であり、金融事故での債権者が最後に執るべき手段が差押えしかありませんので、具体的にはその対策となります。 資産の予防的保全をする理由は、経営者の為ではなく、従業員や取引先とその家族を守るため、そして連帯保証人や代表者の家族を守り、事業を維持するためだと理解してください。 債権者は、業務上のプロとして債権を保有しおり、当然リスクも考慮して連帯保証人や十分な担保を保有しているのですから、臆せず誠心誠意、資産の予防的保全に取り組むべきでしょう。

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