お知らせ 2015/12/20

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倒産回避.comをリニューアルオープンしました!経営者に必要な倒産を回避する智恵が満載です!

担保と保証人について

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担保の提供について

金融機関から借入をするときに、当然のごとく担保提供を要求されますが、借入に必ず必要なものではありません。 借入をするときの信用不足を補うための手段であると捉えるべきで、当然に担保の提供は最小限に抑えるように金融機関と交渉してください。 逆に、信頼できる親族等からの借入に対しては、積極的に担保を提供することが、結果として資産の予防保全につながることが多いものです。

保証人の提供について

保証人については担保と同じ意味合いがあり、昔から当然のごとく借入時の条件とされてきました。 しかし、特に連帯保証人を対象に、非人道的な制度だとして長年に亘り廃止に向けた動きがあり、その結果、政策的に連帯保証人制度が見直され、経営者を含む人的保証について、基本的には借入時にも要求されないということになりました。ただ、条件を満たさない場合は、例外的に保、今まで通り保証人を要求されます。 経営者保証に関するガイドラインで、この保証人問題について対応をしており、新規借り入れについての保証人だけではなく、既保証人についても優遇措置が設定されています。

物上保証の捉え方

人的保証である保証人に対して、物的保証として物上保証があります。 当事者以外の第3者が、その所有する不動産等を担保として提供する保証のシステムです。 担保提供については、従前と変わりなく、金融機関は積極的に貸付時の条件としており、保証人にかわる債権保全方法として今後も活用されるでしょう。 「担保があれば融資も可能なんですが・・・」こんな金融機関の一言は、資産の無い経営者の代わりに、だれか不動産を担保に出してくれませんかという意味です。

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