お知らせ 2015/12/20

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手形の不渡り対策

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不渡りの怖さ

手形や小切手は、支払の手段として便利なものですが、もしも決済できなければ、社会的に大きなペナルティーを課せられるというリスクがあります。 不渡りという表現で信用情報に流されますし、半年間で2回不渡りを出せば、金融機関との当座取引が停止され、実質倒産の扱いをされてしまいますから、商取引における手形や小切手での決済や手形貸付による融資の弁済などの扱いには、細心の注意をしなければならないでしょう。

不渡りの回避方法

手形の決済は、期日には最優先で対応しなければなりません。 しかし、どうしても決済資金が不足する場合は、事前に手形のジャンプをしてもらう必要があります。 手形のジャンプとは、過去に振り出した手形を、期日までに効力のないものにして、それ以降の新たな期日で手形を振り出して返済期日を延ばす手法のことです。手形所持人の同意が、手形をジャンプする前提となりますので、出来るだけ早い時期での依頼が必要となります。また、商取引の場合で、既に割引や裏書きをして、資金として活用している場合はジャンプできないと考えるべきでしょう。 金融機関の手形貸付の場合は、昔から頻繁に使われてきた「盆暮れ資金」のように、巻き直しのジャンプを織り込み済みのような融資があるように、手形貸付をジャンプする習慣が存在していましたので、比較的にジャンプはしてもらい易いでしょう。

不渡り2回でも倒産しない

不渡りを2回出すと、本当に会社は倒産するのでしょうか。 社会的には間違いなく倒産の扱いをされますし、経営者も倒産だと考えてしまうかもしれません。 たしかに、不渡り情報等を流され社会的信用を失う可能性が高いですし、金融機関等は貸付金の期限の利益を喪失させ事故扱いもするでしょう。 しかし、不渡り2回というのは、あくまでも金融機関の当座取引が停止されることであり、けっして倒産と同義語ではありません。 現実に、不渡りを2回出しても、現金決済で事業を継続されているところも少なくありませんから、経営者の意思次第で、不渡りを2回出したからといって経営を簡単に諦める必要はないということです。

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