お知らせ 2015/12/20

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競売への対応

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競売の具体的な流れ

期限の利益が喪失し、差押されて競売が開始決定した担保不動産は、下記の様な流れで処理されます。

執行官の現地調査
(裁判所の執行官が、競売対象不動産の現地調査)
現況調査報告書
(執行官の調査により、不動産の状況が文書化されます)
評価書
(裁判所の指定した不動産鑑定士が、対象不動産を評価をします)
物件明細書
(競売の資料として作成され、売却基準価格等が発表されます)
競売実施の通知
(新聞等で、競売の実施が通知されます)
入札
開札
所有権移転

最近は、期限の利益が喪失してから、競売の入札が実行されて所有権が移転するまでの期間が短くなってきました。
この競売の流れは、競売は当然のこと任意売却を目指す場合でも重要であり、その流れを知ることにより展開は大きく変わりますので、当事者として裁判所に問い合わせるなどして、状況を掴んでください。

売却基準価格と買受可能価格

競売は、裁判所から委託された不動産鑑定士が評価し公開されますが、売却基準価格と買受可能価格があります。 売却基準価格は、昔で言う最低落札価格になり、競売における基準的な価格で、おおよそ市場価格の0.7~0.6掛けした金額になってきます。 買受可能価格は、売却基準価格からさらに0.8掛けほどした価格になり、この金額以上で入札をすることになります。

市場評価と競売評価

売却基準価格と買受可能価格で判るように、市場評価と競売評価では随分と評価に違いがあります。
競売というフィルターを通すことにより、金融事故に関連した不動産ということになり、その評価は下がるという傾向で、場合によれば、市場評価の半額以下で落札される可能性さえあります。
また、買受可能価格が競売無剰余の基準となるため、競売が取消となる評価も低いものとなります。

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