お知らせ 2015/12/20

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支払の督促

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支払の督促方法は激変

期限の利益の喪失前は、口頭などによる債権回収が中心ですが、喪失後は法的手続きを中心とした債権回収に変化します。
したがって、期限の利益の喪失後は債権者の厳しい対応は収まりますが、逆に法的手続き等の厳しい対応始まる前の嵐の前の静けさだと考えるべきでしょう。
喪失後の督促方法も、時代とともに変化をしていきます。平成11年にサービサー法が施行されてからは、多くの金融機関はサービサーを活用した不良債権処理にシフトしましたので、最終的にはサービサーとの対応が重要になりました。
また、最近は、信用保証協会の債権回収姿勢が様変わりし、メリハリのある厳しい対応をとる様になってきました。

具体的な債権回収へ

債権者は、あらゆる債権回収手続きを実行してくるように思われていますが、現実は合理的な手続きを選択して実行してきます。
債務者がもっとも恐れるのは、裁判をされることなのかもしれませんが、債権者が裁判をしてくることはそう多くはなく、返済について前向きな交渉をしている段階では、まず裁判はしてこないでしょう。
差押などの強制執行にも同じで、債務者が前向きな姿勢を見せておれば、なかなか着手されるものではありません。 逆に、保証付き融資については、無条件で実行されると考えるべきですし、担保不動産については、よほど合理的な理由が無い限りは処分を迫られます。
期限の利益の喪失をすると、この様な具体的な動きが始まりますので、それに備え、具体的な対応をとる必要があるということです 。

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