お知らせ 2015/12/20

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担保権の実行

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担保権とは

担保権とは、会社の運転資金や住宅ローンでの借入時に、工場や自宅等の不動産などについて借金の担保として確保することです。
万が一に、借入金を返済できなくなったときには、その不動産等を担保として、換金化して債権の回収に充当をされます。

担保権を実行する方法

期限の利益の喪失をすると、金融機関等の債権者は、担保権のある不動産等を処分して換金することにより債権を回収することになります。
担保権は、差押を経て競売を申し立てることができる権利ですので、競売による処分という流れが当然なのですが、多くの場合、競売による処分は不動産としての市場価格を大きく割り込むことになります。したがって、債権者である金融機関も、債務者の任意売却による債権回収を優先する傾向があります。

担保不動産収益執行と強制管理

担保権の活用方法としては、その不動産から上がる収益による回収する方法もあり、それを担保不動産収益執行といいます。 担保権者が裁判所に申し立て、選任された管財人が賃料の管理等を行い、その中から担保権者が優先的に弁済を受けるという制度です。収益性の高い担保不動産であれば、その収益から担保権者は十分に債権回収が出来る可能性があり、最近は多用されるようになってきました。
債務者はとしては、賃料収入より20%程度の管理費を確保できる可能性がありますが、維持する魅力はほとんど無いでしょう。 よく似た制度に、担保権ではなく差押による強制管理があります。

担保不動産への対応

期限の利益が喪失すると、債権者は担保不動産の処分に着手するのが一般的です。
例外的に、収益性の高い不動産や工場等の事業用不動産を維持できることもありますが、その不動産を所有し続けることにより派生する収益を、根拠を持って債権者に説明し理解されることが前提になります。
処分される場合は、競売と任意売却があり、様々な要素から任意売却に前向きに取り組むことが、この段階では大事でしょう。

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