お知らせ 2015/12/20

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会社分割と営業譲渡

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会社分割とは

会社分割とは、企業組織再編の方法であり、いくつかのパターンが存在するが、中小零細企業を対象に経営危機打開と絡めて考慮すると、新設分割が最も適応していると思われます。 新設分割とは会社分割の1つの方法で、会社の一部の事業や権利義務を、新設した100%子会社に移す手法のことです。会社再生と兼ね合わせると、極めて有効な成果が得られることから認知され、多方面で活用されてきました。 しかし、弁護士や税理士等の協力が不可欠であり、現状においては費用や時間が掛かるため、本当に資金繰りに詰まった会社には適用できないのが現実です。 また、最近は、最高裁の判例があるように、詐害行為との兼ね合いも問題視されています。

営業譲渡と事業譲渡

営業譲渡とは、事業の全部もしくは一部を第3者に譲渡することで、事業譲渡とは商人か法人かの違いだけで、意味的には同じ内容です。 営業譲渡をするには、法務・税務において様々な制約がありますので、実行するには専門家に相談しながら進める必要があります。 会社再生においては、第2会社を中心として将来の展開を図ることを目的として、第2会社を設立して営業譲渡をしますが、営業譲渡する場合の注意点として受注と黒字の確保と詐害行為が挙げられます 既成の得意先が協力してくれて、必ず黒字が維持できるという前提の下で、第2会社は活用してください。 また、詐害行為として追及をされる可能性もありますので、譲渡の手続きをしっかり確保してください。

零細企業の営業譲渡

経営者と番頭さんが喧嘩別れをし、番頭さんが得意先を持って独立するというのは世間ではよくある話です。 会社再生の場面でも、経営者に愛想を尽かした番頭さんが独立する事例は頻繁に見受けられますし、全くの独立した別会社になりますから法務・税務面や債権者への配慮がほとんど不要になり、その成功確立は当然に高くなります。 得意先の受注を継続し確保するために、営業部門と製造部門を切り分けて第2会社として扱う事例も多いようですが、組織的にも財務的にも余力のない零細企業の場合は、これらの様な方法に選択肢は限定されるのかもしれません。

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