要注意、資産の保全・・・

 

隣県にある不動産が、事業を維持するためには、どうしても必要でした。

金融機関からの借入が返済できなくなり、金融事故になって債権の回収をされるようになりましたが、その不動産の存在は知られていません。

強制執行などして債権回収をしようとしても、存在が知られていなければ、その効力は発揮できませんから不動産は維持できるはずでした。

ところが、昨年の民法改正により、債権者が手続きを取ることで、不動産の存在が知られるようになってしまったのです。

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