コロナで、借金は免除・・・


 

やはり、住宅ローンや、個人事業の借入は、減免されることになりました。

この、先の全く見えないコロナウイルスの環境で、中小事業者は経営の現実の厳しさと、将来の不安に翻弄をされ続けてきました。

政府が、大盤振る舞いの資金繰り支援策を実施して、何とか経営を維持することはできていますが、経営者の精神はボロボロになっており、いつ爆発しても不思議ではないネガティブな状況だといえます。

経営者が、もう諦めようかと思いかけた時、決まって政府の施策が発表されるのですが、正しく『徳政令』ともいえる今回の施策は、債務者である個人にとっては大いに期待できる内容ではないでしょうか。

 

 

今、中小零細企業は、大変な危機的状況だと、あらゆるメディアが囃し立てます。

まるで、日本経済が破綻し、地球が壊滅してしまう程の表現だったり、ネガティブな指向にしか捉えられない内容の記事ばかりがだと踊ります。

しかし、何故か、資金繰りを確保して経営を維持している事業者が大半であり、倒産件数もそれほどに増加していないのが現実なのです。

その理由は明確であり、政府の中小事業者の資金繰り支援が徹底しているからに他なりません。

金融モラルハザードを完全に無視した、過剰ともいえる内容の融資施策は、ただ中小事業者が経営破綻しないことだけを目的に実施をされ続けています。

その効果は抜群であり、実質破綻企業さえも対象にして、中小事業者の経営維持を可能としているのです。

このコロナウイルス禍では、これほどの施策が中小事業者対策として必要なのであり、その結果として、現在の状況が確保できていると理解すべきなのでしょう。

当然、多くの中小事業者も、これらの施策を有効に活用し、事業が維持できていることに大いに感謝もされているのだと思います。

しかし、今は、感謝している経営者も、いずれは、金融機関と債権回収戦争を繰り広げることになるのではないでしょうか。

何故なら、『借りた金は返す・・・』という基本が、現在の融資施策で考慮されていなかったからです。

 

コロナウイルス禍という有事下で、ただ、中小事業者の資金繰り確保を目的としていたため、可能な限りの手段を詰め込んだ融資施策となっていました。

その結果、信じられない様な条件が様々に付与されることになりました。

とくに驚くのは、元金返済と利息支払についてです。

10年前のリーマンショック時、中小企業金融円滑化法というリスケジュールを推進する法律が施行され、元金返済の棚上げについて法的根拠を得ることになりました。

多くの中小事業者が、この法律により資金繰りを確保し、経営破綻を免れることが出来たのですが、金融機関を中心にモラルハザードだと散々に批判を展開しました。

ところが、このコロナウイルス禍での融資は、借入の当初から、期間を決めて元本返済が棚上げされており、リスケジュール条件付き融資の様になっています。

さらに驚くのは、利息の棚上げにまで手を出していることです。

元金は債権者金融機関の商品であり、利息は儲け(利益)になりますから、利息を免除することなどあり得ないことであり、利息が支払わなければ金融事故になるのが一般的だといえます。

その利息について、助成金などを用意して実質ゼロにしていますから、異常な融資条件だといえるのです。

利息さえも免除するほどに厳しい経営環境において、中小事業者も大いに感謝をされているでしょうが、同時に、返済について大きな不安も抱いておられます。

いずれは、返済を迫られることになる・・・

その時までに、事業が健全化しているのだろうか・・・

約定通りに、返済できるだけの収支を確保できているのだろうか・・・という不安に、苛まされているのです。

冷静に考えれば、これらの不安が、現実になる可能性は極めて高いといえるでしょう。

コロナウイルスにより、抱えることになった膨大な負債は、本来は不要であった負債になります。

一般的な事業者であれば、コロナウイルス前の健全な経営状況においても、コロナ禍で新たに抱えた過剰負債額を返済するのは簡単ではありません。

しかも、返済が始まる頃には、借入した負債は使い果たし、キャッシュとして残ってはいないのです。

そんな環境で、約定通りに負債を返済できるほどの余力が有るとは、とても考えられません。

 

今回のコロナ禍における政府の融資施策は、一時的に、中小事業者の資金繰り支援を実施するものであり、その先の返済までは具体的に視野に入れてなかったように思います。

返済が始まる頃には、景気も回復しているだろう程度の感覚で捉え、何とかなるだろうと考えていたのでしょう。

しかし、何とかなるはずがありません。

経営環境が、コロナウイルス前に戻っているとは考えられませんし、中小事業者も更に体力をすり減らしていることでしょう。

ただ、融資をするだけではなく、返済についても効果的な施策を用意しなければ、コロナウイルス禍での資金繰り対策としてのスキームが完結しないのです。

その返済施策として、金融庁が適用の方針を固めたのが、冒頭にご紹介をした『債務を減免する特例措置』になります。

12月1日以降の適用になりますが、大震災などの自然災害により、返済できなくなった個人の生活や事業の再生を支援する『債務整理ガイドライン』に、今回のコロナ災害を追加して適用するとのことです。

その結果、個人の住宅ローンや個人事業主の事業用借入について、返済できなくなった債務分について減免する特例措置が可能となります。

金融事故を回避できますから、自宅の差押や、自己破産手続きなどの法的手続きも回避し、生活や事業の再建を図れることになるのです。

今後、この制度が具体化してきますが、この環境での制度化の効果は大いに期待できるのではないでしょうか。

 

コロナウイルス禍での融資施策を完結させるには、超法規的な取組方法が不可欠だろうと思います。

具体的には、債権放棄,債務免除を法制化するしか方法はないと思っていました。

そして、案の定、『債務整理ガイドライン』を活用して、個人の債務の一部免除を可能にする施策が打ち出されたのです。

いずれは、個人だけではなく、法人も対象にした制度も用意されるのではないかと思います。

中小事業者の経営維持という観点においてであれば、一部とはいえ債務免除が、最善の施策になるのは間違いありません。

しかし、効果が絶大である分、強烈な副作用が発生する可能性も否定できないでしょう・・・。

 

 

 

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