信用保証協会から、内容証明郵便が届きました。
期限の利益の喪失をした債権について代位弁済をして、信用保証協会が債権者になったから、今後は、こちらで対応するとの内容になります。
3か月前に期限の利益の喪失をして、僅かな期間で、元の金融機関の手を離れて、交渉の相手が信用保証協会に変わったということです。
これから、どの様に対応すればいいのでしょうか・・・。
私のご相談者について、その債権者を確認すると、やはり日本政策金融公庫と信用保証協会が多いようです。
多いというよりも、日本政策金融公庫と信用保証協会が債権者として関係していないご相談者の方が珍しいのかもしれません。
リスケジュールや期限の利益の喪失をするような厳しい経営状況になると、最後まで債権者として残るのは、やはり、公的な立場の二つの組織ということになるでしょう。
したがって、期限の利益の喪失がされるような状況になると、この日本政策金融公庫と信用保証協会という組織との対応方法について、しっかりと理解しておくことが大事だといえます。
この日本政策金融公庫と信用保証協会という二つの組織は、同じ公的な組織という立場でありながら、債権回収の方法は異なるところが少なくありません。
これについては、日本政策金融公庫は融資をする組織であり、信用保証協会は融資の保証をする組織であるという、もともとの立場が大きく異なりますから、債権回収の方法が違って当然だといえるのかもしれません。
最近は、債権回収姿勢の見直しがされており、人権を無視したような厳しい取り立ては見られなくなりましたが、それでも、それぞれ特有の得意とする傾向が見受けられます。
例えば、信用保証協会は不動産を活用した債権回収を図る傾向が強くありますが、日本政策金融公庫の債権回収手法は不動産にはあまり固執しないようです。
信用保証協会は、事業継続に最低限必要な不動産については、維持することを大目に見てくれます。
しかし、自宅などの不動産については、納得できる弁済をしない限り、処分して一括弁済することを強く要求してくるでしょう。
日本政策金融公庫は、債権回収手段として任意売却を進めてきますが、信用保証協会ほど強引ではありません。
自宅についても、債務者の事情などに配慮して、比較的、維持することを認めてくれる傾向にあるといえるでしょう。
また、訴訟や差押えなどの裁判上の手続きにおいても、両者には違いがあるようです。
信用保証協会は、時効の中断を目的とするとき以外において、訴訟や支払督促などの裁判上の手続きを執ることは多くないようです。
しかし、日本政策金融公庫は、訴訟などの裁判上の手続きを執ることに、遠慮がないように感じます。
その結果としてですが、信用保証協会は、差押などといった強制執行をしてくることは、多くないようです。
逆に、日本政策金融公庫は、強制執行については積極的な傾向があります。
通常の差押えは当然のこと、期限の利益の喪失直後の仮差押えは珍しくありませんし、家財道具などへの動産執行もしてきます。
他にも、この両者には、債権回収の対応方法には、様々な違いが存在します。
そして何よりも、民間の債権者とは、債権回収の手続きにおいて、さらに大きな違いが存在するということです。
債権者対応の、基本的なルールは大事ですが、より良い結果を求めるならば、債権者それぞれの債権回収姿勢を把握するということになるのでしょう。
そして・・・、そんな債権者と対応するにおいて、まず頭に入れおくべきことは、こちらの土俵で交渉するということになります。
債権者側の土俵で交渉すれば、相手の思う壺の交渉になってしまいますから、こちらの土俵・・・こちらの状況に合わせた・・・で、交渉することをお勧めいたします。
無い袖は振れない状況で、返済する原資がない・・・
債権者が、どんな主張をしてきても怖くないのです。
最低限の生活は、憲法において保証されている・・・
まず優先すべきは、債務者の生活確保なのです。
無理のない範囲での、返済を実施する・・・
借入返済は、余剰資金からなされるものです。
この様に、こちらの主張が通用する環境・・・土俵・・・で、交渉することが、より良い結果に結びつくのでしょう。
詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
↓
会社再生・経営危機打開・事業承継オンラインセミナーをご覧ください,
↓
ランキングです クリックして応援してください
↓
ランキングです クリックして応援してください
↓