保証協会の委託解除・・・


保証協会サービサーのことはをご存知だと思います。

信用保証協会の保証付き融資が事故になり、信用保証協会にに代位弁済をされると、保証協会サービサーに債権回収を委託するという流れになります。

保証協会サービサーが、信用保証協会に成り代わって債務者と交渉し、債権回収を実施するのです。

しかし、この保証協会サービサーへの委託が解除されたという通知が届き、どう意味なのかという問い合わせが増えています。

 

期限の利益の喪失をすると、信用保証協会の保証付き融資は、債務者に成り代わって信用保証協会が代位弁済をします。

代位弁済をすることにより、信用保証協会は求償権という債権を持った債権者として、債務者に対して債権回収を実施することになります。

そして、多くの場合は、保証協会サービサーが、信用保証協会から債権回収業務の委託を受け、債務者に対応することになります。

この保証協会サービサーとは、信用保証協会が主要株主となって設立され、法務大臣の許可を得て、信用保証協会の無担保債権の管理・回収を主たる業務としています。

「信用保証協会から受託した求償権の管理回収業務の実効を上げ、回収の最大化に寄与することで、信用補完制度の維持発展のための一翼を担うこと」を目的にし、信用保証協会自体がおこなう回収と一体となり、回収額の最大化と国民経済負担の最小化を図ることにより、その社会的使命を果たすとしています。

全国に営業拠点を配置しており、より債務者と深い接点を持って、現実的な債権回収を実現するポジションだといえるのです。

ところが、その営業拠点の閉鎖が続いいます。

 

今年になり、冒頭の様な問い合わせを、複数いただくようになりました。

突然に、信用保証協会から、『保証協会債権回収株式会社への委託解除にかかるご通知』が届いたが、どう意味なのかというお問い合わせです。

違った地域のお客様から、複数のお問い合わせをいただきましたので、不思議になって保証協会サービサーのホームページなどを調べると、委託解除の情報が掲載をされていました。

その内容は、複数の営業所や分室及び出張所を平成31年3月31日までに閉鎖するというお知らせです。

さらに、その閉鎖からの派生でしょうが、『この度、下記のとおり各信用保証協会より受託していた求償権につきまして全件受託を終了いたしますのでお知らせいたします。』とあります。

対象となるのは、
   新潟県信用保証協会
   奈良県信用保証協会
   岡山県信用保証協会
   香川県信用保証協会
   高知県信用保証協会
   愛媛県信用保証協会
   福岡県信用保証協会
   鹿児島県信用保証協会・・・・

さらに、別のお知らせとして、広島県と京都府の信用保証協会についても、同じように受託を終了したとあります。

じゃあ、受託を終了して、今後はどうなるのかを保証協会サービサーの本部に問い合わせると、信用保証協会が直接実施するとのことでした。

債務者には、この受託解除に伴う影響はないだろうとのことです。

 

結果として、今までは、保証協会サービサーに債権回収委託していたのを、本来の債権者である信用保証協会が直接実施するだけの事の様です。

したがって、代位弁済をされた債務者として、窓口が保証協会サービサーから信用保証協会に戻ったからといって心配することはないでしょう。

ただ、なぜ、その様になったのかは判りません。

問い合わせた担当者は、組織の見直しのためと言っておりましたが、それだけではないようにも思うのですが・・・。

 

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