ここまでするか、債権回収・・・


 

金融機関の担当者も人の子だということなのでしょう。

損得勘定が判断基準のはずでも、限界を超えれば、感情をむき出しにして対応してきます。

損得勘定など関係なく、結果として損をするのが判っていても、手間暇をかけて債務者を追い詰めようとするのです。

ドラマの中だけと思っていた債権回収方法が、現実の世界でも繰り広げられます。

 

私からすれば、ドラマの世界だけの話だと、捉えていた債権回収の方法がありました。

何故なら、金融機関の性格として、そんな無駄な債権回収をするなど、経済的合理性面で許されないからです。

現実的に、債権者としての金融機関の債権回収方法は、ほぼ把握することかできます。

債権回収の方法は様々に存在しても、経済的合理性が高く、結果が得られ易い手段を選択する傾向があるからです。

たとえば、担保権の実行や保証機関への代位弁済の請求は、債権回収の可能性が高い方法であり、ほぼ100%実行されるでしょう。

他にも、債権回収額は限定されてしまいますが、債権回収専門会社への債権譲渡も、高い確率で実行される手段です。

支払督促等などによる裁判上の手続きや、仮差押も状況により、実行されることは珍しくありません。

そして、最後の債権回収手段として、不動産や預金口座などへの差押の事例は頻繁に見受けられます。

これらは全て、経済的合理性面では、一定の効果が得られるという前提で、債権回収の方法として選択され実行されることになります。

したがって、金融事故に陥った債務者としては、これらの動きを理解したうえで対応すればいいのです。

 

ところが、債権回収の手段としては存在しても、なかなか活用されにくい手段があります。

それは、家財道具への差押えと第3者破産の申し立てになります。

活用したとしても、債権回収の方法として、極めて結果が得られにくく、経済的合理性が期待できないからです。

したがって、テレビドラマなどでは良く見受けますが、現実の世界では、ほとんどあり得ない債権回収手段だと思われていました。

ところが、実際に、そんなあり得ないはずの事例も存在します。

私の関係した案件においても、動産執行として家財道具を対象にした差押えが3件あります。

2件は、債権者が信販系の中位の会社であり、残り一件は、なんと日本政策金融公庫です。

あの公庫が、家財道具の差押えをするのかと驚きましたが、結果として、3件共に結果を得ることなく手ぶらで帰っていきました。

嫌がらせ目的の、動産執行だとしか思えません。

そして、直近のご相談として、第3者破産の事例があります。

内容を詳しくご紹介できる状況になっていませんが、債権者から、第3者破産を申し立てられたということでご相談を受けました。

このご相談内容には、正直、驚きました。

第3者破産の申し立ても、立派な債権回収手段だといえますが、経済的合理性を考慮すると、手続きは大変なのに、結果の期待できない手段といえるからです。

なぜ、こんな手段に着手したのかという疑問は、詳しくお話を伺うと、すぐに理解できました。

 

債権者への対応が、無茶苦茶だったからです。

これは、3件の家財道具への差押えにおいても、同じことがいえるでしょう。

『無い袖は振れない』という状況を前提に、債権者に対して、舐め切った対応したからだといえます。

高圧的に、相手を愚弄するような姿勢で対応をすれば、債権者の担当者も人間ですから、感情が抑えられなくなります。

立場を変えて考えれば、容易に理解できることですが、友人にお金を貸したのに、約束通りに返済してもらえなければ、何とか返済してもらおうと努力するでしょう。

そんな時に、まず謝罪があれば、冷静に対応もできるでしょうが、舐めた対応をされれば、感情は沸騰して本気で返済を迫るのではないでしょうか。

人として、最低限の、当たり前の対応がとれなかったから、こんな結果になってしまったのだと思います。

 

もしも、事業資金などの借入れにおいて、約束通りに返済できなくなってしまったら、まずは謝ることなのです。

最大限の誠意を持って、債権者に謝罪をして、将来的な完済の意志を示すのは当たり前でしょう。

そのうえで、厳しい現状をご説明して、理解をいただくと共に、協力を仰ぐのです。

これが、債務者として最善であり、唯一の対応方法だといえます。

わざわざ、事を荒立てる必要などありません。

 

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