個人の事業承継が変わる・・・


今、日本経済の根幹である中小事業者が弱り始めています。

このアベノミクスで、大企業は栄華を誇っていますが、それは負担を中小事業者に押し付けている結果であり、その分、中小事業者は体力をすり減らしているのです。

そんな、弱った中小事業者を承継しようというのは、自殺行為に等しいのかもしれません。

しかし、政府は、中小事業者の事業承継が社会問題となっているのは、許認可の承継が大きな妨げの1因であると捉え、見直しを始めようとしています。




今後、個人事業の、事業承継が劇的に変わるかもしれません。

今朝の日経新聞をご覧になった方も多いでしょうが、『生前承継 許認可不要に』という記事が掲載されていました。

政府が、事業承継の手続きを大幅に簡素化していくという内容です。

昨今は、中小事業者の事業承継が、日本経済の根幹を揺るがせる様な大きな社会問題となっており、早急な解決が求められています。

そして、政府が考える事業承継が停滞している問題点としての許認可を、根本的に見直して、事業承継に取組み易くしようとしているのです。


現状において、特殊な例外を除いては、事業主が存命のうちは、事業の許認可の承継は不可能でした。

事業主が存命中に事業を引き継ごうとすれば、現事業者が廃業することを前提に、承継者が新たに許認可を取得して新規開業する必要があります。

事業主が亡くなって、相続の場合での許認可の承継は、申請書等の提出により許認可を承継できるというのが一般的です。

しかし、建設業においては、相続においても許認可を承継することかできず、新規に許認可を取得する必要がありました。

この様な煩わしさに、中小事業者の事業承継がスムーズに実施されないと考えた政府が、相続と同じように、新規に許認可を取得することなく引き継げるようにするのというのです。

しかも、子供などの身内の相続人だけではなく、従業員などの第3者も対象になるというのですから、画期的な取り組みだといえます。

これで、中小事業者の事業承継は、スムーズになっていくのかもしれません。



ただ、この取り組みについて、しっかりと把握しておきたいことがあります。

債権債務処理を生業とする私にとっては、許認可の承継に伴い、債権債務がどうなるかが知りたいのです。

通常であれば、事業を承継する場合は、債務も承継することになります。

会社分割の活用や、事業譲渡などにより、債務引き受けの不要な場合もありますが、多くの場合は、事業の承継に伴い、その事業に関わる債権債務なども承継するのが当たり前なのです。

ところが、日経新聞の記事では、この点には一切触れられていません。

債権債務以外にも、得意先などの取引口座やその他の既得権についても、触れられていません。

現経営者の廃業を前提としないのであれば、債権債務や権益等について承継しない可能性もあります。

そうなると、個人事業者の債権債務処理が、大きく変ってしまうでしょう。

事業承継のための生前承継がどうなっていくのか、しばらくは注意しなければなりません。



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