時効を、狙って成功させた・・・


 

借金や債務の時効など、完成させるはずがないという専門家は少なくありません。

しかし、実務の世界で、当たり前のように時効期間は成立しています。

私の周りでも、狙って時効期間を完成させた成功事例は多く、今回も、東京のご相談者の保証債務について、消滅時効の期間が完成しました。

長期にわたり、債権者と具体的な対応すれば、能動的に狙って時効を活用することは十分に可能なのです。

 

債務(借入金など)の消滅時効とは、仕事上の債務の場合は5年間,個人間の債務の場合は10年間という期間において、権利を行使(時効の中断)しないと、時効の援用をすることにより、請求する権利を行使できなくなることです。

時効には、様々なルールや配慮すべき点がありますので、ここでは詳細の説明はいたしませんが、判りやすく表現をすれば、一定期間放置された借金は、内容証明による援用でチャラになるということになります。

その債務の額が、100万円であろうが、10億円であろうが、合法的にチャラになるという、魔法のような手続きですから、債権回収のプロが、完成などさせるはずがないというのです。

ところが、消滅時効の期間が完成している借金は、この世の中には限りなく(驚くほど・・・)存在しているのが現実ですから、その様に表現するプロは、現実をご存じないだけのことだといえます。

ただし、時効期間が完成している債務の多くは、債務者さえも知らないうちに完成しているものがほとんどであり、援用などもされないままに放置されているものが大半です。

たしかに、債権者と債務者の戦いの中で、時効期間を完成させるのは簡単なことではなく、忘れるほど時間が経過し、債権者も請求を諦めた頃に、期間として完成をするものなのかもしれません。

しかし、狙って、消滅時効の期間を完成させた事例も少なくありません。

特に、最近の信用保証協会や日本政策金融公庫は、債務者への対応がフレキシブルになっていますから、狙って時効期間を完成させる可能性が、間違いなく高くなっているのです。

 

今回の東京のご相談者も、信用保証協会に15年前に代位弁済をされた債務について、時効期間を完成させることができました。

このご相談者は、事業をしている友人の、信用保証協会の保証付き融資の連帯保証人になられました。

ところが、友人の事業は業績が低迷し、15年ほど前に期限の利益の喪失をして、信用保証協会に代位弁済をされたのです。

その後、友人は第2会社で事業を続けられているそうですが、主債務者としては1円の弁済もされておらず、連帯保証人であるご相談者も弁済はされていません。

しかし、商事債権(仕事上の債権)の時効期間である5年前になると、必ず信用保証協会から連絡があり、友人は債務承認書にサインをされています。

この債務承認書は『承認』という時効中断事由になるため、5年前毎に時効の中断が繰り返されていたことになります。

これが、平成19年11月と平成24年11月の過去2回繰り返され、この平成29年11月が3回目の債務承認書による時効の中断になるはずだったのです。

ところが、ご相談者はご高齢になっておられ、所有されている資産も少なくはなく、相続を考えると不安になって、私どもにご相談に来られました。

 

この事例は、十分に時効期間の完成を狙える環境が整っていたといえます。

まずは、主債務者は廃業状況になっています。

そして、連帯保証人2人とも1度も弁済をしていないことにより、弁済資力はないと信用保証協会は思っています。

そして、代位弁済から15年という時間が経過しおり、その間、1円の債権回収もできていないという現実があるのです。

信用保証協会は、債務承認を強く求めてきており、協力しないなら裁判をするとも言ってきています。

しかし、信用保証協会の本音を言えば、債務承認書の要求は手続き的な問題だけであり、現実的には債権回収は出来ないと捉えている債権であり、費用を掛けてまで裁判などしたくないだろうと推察できます。

債務者として、時効期間の完成を狙うとすれば、この信用保証協会の本音に根拠を提供するだけのことなのです。

ご相談者と友人と私の3人で、打ち合わせし確認した内容は以下の3点だけになります。

1. 友人から信用保証協会の担当者に連絡をし、謝罪と誠意を伝えたうえで、生活さえもままならない厳しい経済状況であることを伝え、弁済できないことを理解してもらう。

2. 連帯保証人から厳しい追及も受けており、このまま生きていく自信がなく、どうすればいいか担当者に尋ねる。

3. 万が一の、信用保証協会の担当者の現地調査に備え、環境を整えておく。

信用保証協会の担当者に連絡をした友人によると、担当者は自殺などしないように諭し、検討して連絡をするといって電話を切ったそうです。

数日後、友人の住所にも、担当者は現地調査に来ましたが、対応した女性は『そんな人間は、出て行ったきり何年も帰ってきていません・・・』と答えられました。

そして、時効期間が完成する期日になっても、信用保証協会からの連絡はありませんでした。

これで、時効期間は完成をしたのです。

 

ご相談者は、今まで、何件もの専門家に相談に行かれていたそうですが、『対応すべき方法はなく、放置するしかない・・・』と、口を揃えた様な返答だったそうで、この結果に随分と喜んでいただけました。

たしかに、学問としては、時効の期間完成は不可能だと判断するのかもしれませんが、実務の世界では、十分に狙って完成できる可能性があるのです。

特に、最近の信用保証協会は、時効期間の完成に、否定的ではなくなったようにさえ思えます。

合法的に借金がチャラになる魔法の手続きは、もはや魔法のレベルではなくなっているのかもしれません。

 

 

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