信用保証協会と支払督促・・・


信用保証協会は、債務者の実体を、もっと正確に理解する必要があるのではないでしょうか。

多くの、代位弁済後の債務者との対応事例を見てきましたが、根本的に大きな勘違いをしている様に思います。

不器用なくらいに真面目に誠意をもって弁済を続けている債務者に対しては、何故か、容赦なく厳しい対応を続けます。

しかし、信用保証協会の性格を理解し、巧妙に対応する債務者には、何故か緩い対応になるのです。

具体的な調査もせずに、外見や言葉だけで債務者を判断するから、この様な傾向になってしまうのでしょう。

たしかに、法的にも道義的にも、借りたお金は返さなければなりません。

しかし、Aさんは、本当に破たんをされています。

経営していた事業は、第2会社の対応などもできずに、法的な手続きこそしていませんが現実的に経営破綻をしています。

それでも、真面目に少しでも弁済しようと努力されてきました。

収入は不定期のアルバイトだけで、満足な生活費さえも稼げない現状なのに、少しでもお金が残ったら信用保証協会に返済をされてこられたのです。

ここ5年間、続けてです。

経営していた事業が、資金繰り悪化により破綻したのは5年半ほど前で、すぐに信用保証協会に代位弁済をされ、当初は主債務者の企業名で返済をされていました。

ところが、半年ほど経過したころ、信用保証協会から保証人名で返済されるように指示があり、配布された振込伝票も保証人名でしたので、そこからは保証人名での振り込みが続きます。

ある時、主債務者である企業は解散の登記をして清算の着手をしていましたので、ある日、信用保証協会に清算の決了をしていいか確認をしました。

主債務者が消滅してしまうのですから、当然に駄目だという返事になると思っていたのですが、信用保証協会の担当者は清算の決了を承諾したのです。

これは、想定外の返事でしたが、債権者の了解を得たのですから清算の決了をして、
それから2年間ほどは、厳しい追及はありませんでした。

当然、僅かであろうとも、なけなしの手元資金を、信用保証協会に弁済し続けてこられました。

ところが、3か月ほど前に、返済者名を保証人名から主債務者に戻すようにと、突然に信用保証協会の担当者から厳しい要請があったのです。

しかし、もう主債務者であった企業は、信用保証協会の同意の下で清算の決了をして実体を喪失していますから、企業名で返済できるはずがないのでお断りをしました。

さらに、それならは債務承認書に主債務者名でサインをするようにと迫ってきましたが、これも同じ理由で断ります。

すると、信用保証協会は、連帯保証人であるAさんを被告に支払督促をしてきたのです。

☆・・・支払督促とは、債権者が裁判所に支払督促の申し立てを行うと、裁判所が簡単な書類審査だけで、債務者に対して支払いの命令を出してくれる制度のことです。
債務者が支払督促を送達されてから2週間以内に督促意義の申し立てをしないと、通常訴訟の確定判決と同じ効力を得ることになります。
債権者が債権回収を図るにおいて、簡単で便利な制度だといえます。・・・

 

ここまで、真面目に対応をしてきたのに、何故、突然に支払督促をしてきたのか納得できずに、ご相談に来られたのです

今まで、身を削りながらも、出来る限りの返済を続け、信用保証協会に対しては、最大限に筋を通して対応をされてきました。

しかも、支払督促をされた状況においても、今後もできる限りの返済を続け、出来るだけ迷惑を掛けないように努力をするつもりだと言われています。

それなのに、信用保証協会は、何故、こんなに厳しい対応を続けてくるのか、理由が知りたいとのことなのです。

Aさんの周りには、同じように代位返済をされ、信用保証協会と対応されている方が少なくありません。

代位弁済をされているのに、今まで変わらず、裕福な生活を過ごされる方がおられます。

1円も弁済されていないのに、豪華な車に乗っておられる方もいます。

それなのに、真面目に返済に取り組んでいる者が、何故、この様な厳しい追及を受けるのかというご相談なのです。

 

答えは、簡単で明確です。

この段階での支払督促の目的は、時効の中断しかありません。
商事債権としての5年を目の前にし、時効中断の最終手段として支払督促をしてきたのです。

信用保証協会は、僅かな額でも、必ず毎月弁済をしてくるAさんについて、時効期間を完成させるわけにはいかなかったのでしょう。

しかも、主債務者が存在しませんから、保証人に対しての訴訟,支払督促,少額訴訟などの裁判上の請求しか効果がないのです、

通常、保証人の時効の中断は、主債務者には影響しませんが、保証人に対する裁判上の請求だけが、唯一、主債務者の時効も中断をさせるのです。

信用保証協会は、裁判上の請求により、この真面目な保証人に対して、『請求』により時効を中断してきました。

これで、今後10年間、信用保証協会は請求権を確保して、保証人を追求することになります。

この事実に困惑をされている真面目な保証債務者に対して、私は弁済停止を提案するしかありません。

完全に無い袖は振れない状況ですから、何の問題もなく、今まで、十分すぎるほど返済の努力を続けてこられました。

まずは、保証人ご自身の人生について再構築することを優先し、その結果、余裕が出来れば、弁済を検討するようにお願いをしたのです。

保証人さんは、今まで、頑張り過ぎていたという事実に気づかれ、僅かな笑顔を見せ、納得をしていただきました。

 

 

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