建前と本音というものが、世の中にはあります。
理想である建前と、現実という本音には、大きなギャップがあって当たり前なのかもしれません。
こんなこと、子供には教えたくありませんが、世の中は綺麗事だけで生きていけないのです。
この建前と本音のギャップを理解できないと、社会人としては、なかなか成功しないのも現実なのでしょう。
中小事業者の経営環境においても、建前と本音の使い分けは、様々な場面で見受けられます。
その中でも、政府の政策が絡む場面においては、違和感を覚えるほどギャップは大きなものになっています。
政策というものが、何のために立案されたのかを、思い知らされるかもしれません。
中小事業者対策の政策ですから、本来の目的の中小事業者のためであるはずです。
ところが、中小事業者にとっては、何ら活用の出来ない、実効性のない政策でしかありません。
その実体は、役人が責任回避をするためだけに立案したのではないかと、疑いたくなるほど建前に終始しているものが多いのです。
この傾向は、役人への責任追及が多くなると思われる、経営危機場面ではより顕著になります。
全ての施策や政策にクレームを付けるつもりはありませんが、ほとんどが建前に終始しているといっても過言ではないでしょう。
最近の政策を追っても、全てが、役人の責任回避のために立案されたのではないかと疑いたくなるぐらいに、中小零細事業者には無意味なものばかりです。
平成26年2月に、特定調停スキームと経営者保証に関するガイドラインが、鳴り物入りで運営開始されました。
その内容を知り、これで倒産経営者の再生が可能になるのではないかと、我々などは心躍らせたものです。
特定調停スキームは、特定の債務者だけを対象に、信用不安を発生させずに、債権放棄などの活用も可能な事業スキームのことになります。
信用保証協会等の政府系金融も債権放棄の対象となりうるというもので、中小事業者の再生に向けて、大きく立ちはだかる壁が取り除かれた様な制度だったはずなのです。
ところが、運用実績は、僅かなものしかありません。
対象となるはずの、信用保証協会等の政府系金融が、債権放棄には極めて消極的ですから、この制度の活用など夢のまた夢。
何のための政策なのか、首を傾げるしかありません。
経営者保証に関するガイドラインは、事業の運転資金に伴う金融機関借入についての、経営者としての保証を根本的に見直す制度になっています。
新規融資時に、経営者の保証が不要になったり、事業承継時に後継者へ保証の承継を求めなかったりという画期的な内容でした。
さらに、保証債務を整理する時においても、保証債務の履行基準を見直したり、経営者の自宅やいっての資金を手元に残せるなどといった、画期的な制度だったはずなのです。
たしかに、債権回収に不安などない健全企業については、経営者保証は免除されるようになってきました。
ところが、経営危機に陥った事業者が最も求めるも自宅の保全については、ほとんど履行されておらず、手元資金も簡単には残してくれないのが現実です。
債権者である金融機関からすれば、保証人の自宅は、有効な債権回収手段の対象であり、資金は少しでも回収しようとするでしょうから、この制度における保証債務の整理時等における対応は、絵空事でしかないといえるでしょう。
その他にも、中小事業者の再生や整理に関する様々な制度がありますが、ほぼ、有効に活用されていません。
特に、債権放棄については、多くの制度でその可能性について言及をしていますが、表現しているだけだと割り切った方がいいのかもしれません。
中小事業者にとって、公的に債権の放棄を可能にするためには、自宅などの資産を失うしかないという事になります。
何が大事かを考えれば、不良残債権の放棄よりも、これからの人生の確保に決まってますから、いかに自宅や資産を守るかに注力すべきだろうと思います。
詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
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