いつ、第2会社を作るか・・・


できるだけ早く、第2会社は設立すべきでしょう。

経営が厳しいと感じた時、躊躇せずに、設立に向けて動き出すべきです。

早ければ早いほど、第2会社は、有効に活用される可能性が高くなるのです。

経営が健全化し、本来の意味での第2会社が不要になっても、その使い道に悩むことはないと思います。

 

ご相談者に、第2会社の設立をお勧めしても、スムーズに設立に向けて動き出される方は多くありません。

経営者として、現在の会社に愛着があるでしょうから、単純に第2会社で事業を継続することについて、抵抗を感じられて当然だろうと思います。

経営危機を脱し、事業を継続し維持するために第2会社が必要だとご説明しても、その有効性を理解するのは簡単ではないのかもしれません。

また、第2会社そのものに、罪悪感を持たれる経営者もおられるのかもしれません。

第2会社の設立を躊躇する、様々な理由があるのでしょうが、経営危機という状況において、躊躇している時間はないのではないでしょうか。

また、法的な根拠の確保や、得意先との取引の維持において、最低限の時間が必要になります。

したがって、経営者の責任として事業を維持し、従業員の生活や取引先の仕事を確保するためには、出来るだけ早く設立すべきなのです。

第2会社は、思い立ったら吉日と捉え、スムーズに設立に向けて動き出すことが成功の秘訣といえるのではないでしょうか。

 

第2会社は、詐害行為として疑われる可能性があります。

設立した第2会社に、本来は旧会社の事業を移しているのですから、その売上は旧会社の売上であると捉え、詐害行為ではないかと疑われるのです。

世間一般でも、詐害行為として疑われ易いという認識がありますが、現実はそんな事もありません。

債権者である金融機関においても、第2会社に対しては、それほど厳しい追及をしないといえます。

中には、金融機関から第2会社の設立を勧めたり、第2会社との取引を匂わすことも珍しくないのです。

それでも、詐害行為として疑われないために、名称や所在地を変えたり、資本や役員を重複させないようにしたりして、十分に配慮をすることが必要です。

同時に、もう一つ、詐害行為として疑われないために配慮することが、出来るだけ早く設立し、運営期間を確保するということになります。

詐害行為の取消請求の時効は20年ですが、詐害行為という事実を債権者が知ってからは2年になります。

したがって、詐害行為として疑われかねない行為も、2年を経過しておれば、その追及は緩むというのが現実になりますから、出来るだけ早く設立して運営を開始させるべきなのです。

 

得意先や仕入先との取引継続を考えても、設立してから事業を移管するまでに時間が必要になります。

何故、第2会社なのかという事について、債権者金融機関を除く全ての債権者に、理解をしてもらい協力を仰がなければなりません。

しかし、この手続きは、簡単ではありません。

様々な理由を用意して協力を仰いでも、其々に取引のルールがあり、右から左に決済がおりるものではないのです。

経営規模が大きくなればなるほど、ルールは厳しくなり、協力を仰げるまでの時間は長くなる傾向があります。

特に、得意先が一流企業の場合などは、第2会社との取引口座開設の条件に決算書の開示などがありますから、1期分の運営期間が必要ということになります。

小売業などのエンドユーザー相手の商売においても、それなりの告知期間は必要になるでしょう。

したがって、しっかりと事前の準備をして、それなりの準備期間も確保したうえでなければ、第2会社での事業継続は難しいとなるのです。

 

第2会社は、無駄になることを覚悟の上で設立をしてください。

どんな状況になろうとも、第2会社の活用方法はあり、結果として無駄になることはないと思います。

しかし、想定通りに展開し、第2会社が必要とされる場面になった時、その効力は絶大といえるのです。

出来るだけ早く、設立し運営することが、第2会社にとって大事になります。

 

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