任意整理を失敗しないために・・・


本ブログの、最近の2回に亘って、任意整理への取組みについておはなしをしてきました。

会社のためにご尽力いただいた従業員や仕入先等の、社会的弱者と呼ばれる関係者の将来を考えれば、任意整理はベストな選択肢になると思います。

それだけではなく、経営者自身の人生においても、生活の安定や将来の可能性について、任意整理は担保してくれる可能性があるのです。

 

ただ、その取組みは、簡単なものではありません。

破産などの様に、弁護士さんにお願いをすれば、全てが勝手に進んでいくというものではなく、全てを経営者自らが対応し切り開いていかなければならないのです。

ある程度の経済的知識や、任意整理についての情報が必要となるのは言うまでもありません。

それだけではなく、精神的な負担は生半可なものではないでしょう。

その苦しさに、途中で音を上げて、破産を選んだ方が良かったと思うかもしれませんが、結果が全く違うのです。

それだけの苦しみを、耐え抜くだけの価値のある結果を得ることができるのが、任意整理だといえます。

少しでも難易度を下げ、苦しみを軽減し、良い結果を得るための、取組みのポイントについてご紹介をいたします。

過去2回のブログと合わせて目を通していただければ、任意整理の概略はご理解いただけると思います。

◇ ポイント1 : 任意整理の捉え方

任意整理を選択する理由は、従業員や仕入先などの社会的弱者を守るためであることを、しっかりと認識して取組んでください。

事業を処理する状況において、経営者として、何事にも勝る最優先すべきテーマになりますから、任意整理に取り組むべき全ての根拠として捉えておく必要があります。

 

◇ ポイント2 : 事業の確保

任意整理おいても、現在の事業を終息させるのか、別形態で継続をさせるのかという選択肢があります。

これは極めて重要な要素になりますので、出来るだけ早い段階において選択し、その方向に沿って準備を進めなければなりません。

具体的な任意整理の着手は、この準備が終わってからということになります。

◇ ポイント3 : 資金の確保

任意整理への着手をXデーとすれば、そのタイミングは結果を大きく左右します。

そして、Xデーを設定する重要な要素として、手元資金の状況が挙げられるのです。

任意整理における配当などを考慮すれば、入金後で支払い前という、手元資金の潤沢なタイミングが求められます。

また、任意整理着手後も、売掛金などの入金が続くでしょうから、その入金についても配当に回せるように確保しておく必要があるでしょう。

◇ ポイント4 : 資産の保全

経営者にとって、任意整理の大きな長所の1つは、資産を残せる可能性があるということになります。

自宅や工場などの不動産から、什器備品や生命保険などの様々な資産について、事前の準備により継続して保全できるかもしれないのです。

特に、事業を継続する場合は、継続に必要な資産を保全しておくことが求められますから、早い段階から保全対策に着手し、徹底して取組むべきだと思います。

◇ ポイント5 : 商取引債権と金融債権

我々の主張するところの任意整理とは、銀行からの借入等の金融債権は一時的に棚上げし、仕入先の買掛金などの商取引債権を優先して支払うというものです。

金融債権と商取引債権については、きっちりと線を引いて区別し、両極の対応をとるといのがポイントになりますから、それぞれに合わせた対応をしなければなりません。

特に金融債権については、期限の利益の喪失をして金融事故になりますが、任意整理後は可能な範囲での返済を前提に交渉するため、留意すべき内容は少なくありません。

商取引債権については、できるだけ穏便に処理することが求められますので、商取引債権の詳細を把握し、配当の可能性など、その処理について方向性を確定させ、後々の問題としない対応が求められます。

◇ ポイント6 : 任意整理後の対応

任意整理という期間を特定するのは、難しいところがあります。

商取引債権の処理が大きな山場であり、その後に金融債権の対応が長々と続くというのが、任意整理の一般的な流れになるでしょう。

したがって、商取引債権について、配当が実施されるなどして対応が終了することにより、任意整理も閉幕したと考えるべきだと思います。

残った金融債権などについては、『無い袖は振れない』をベースに、距離を保ったお付き合いを続けるということになります。

◇ ポイント7 : 詐害行為について

詐害行為とは、債権者の権利を侵すことを知りながら、資産等を保全する行為のことであり、任意整理において関連する場面少なくないでしょう。

特に、資産の保全については、詐害行為と背中合わせというほどのリスクがあります。

しかし、詐害行為を恐れていては、必要な資産も守れなくなりますので、詐害行為を充分に理解した上で根拠を明確にして取り組まなければなりません。

 

以上が、任意整理に取り組むときのポイントになります。

債権債務処理における『公平・横並びの原則』という重要なキーワードを無視し、従業員や仕入先などの『社会的弱者の優先』をテーマに取り組むのが任意整理だということです。

本来は、法律の下で、『公平・横並びの原則』に則り処理を進めるべきなのかもしれませんが、経営者としては、『社会的弱者の優先』を実施することが大事なのではないでしょうか。

それが、経営者としての、最後の責任になるのでしょう。

 

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