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| 営業譲渡 |
自分がやっている営業をそのまま第三者に譲渡すること。
販売先はそのまま取引が続行できるようにすることはもちろん、仕入先も続行できるようにすることが普通。商号は譲渡の場合としない場合があります。
前の会社の債務継承をするかしないかが一番の問題となります。 |
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買戻し
(不動産) |
担保に入っている不動産は、自分名義では買えないから、身近な人の名義で任売か競売で買って、自分の管理下に戻すこと。特に自宅などは買戻しが多い。買戻しの価格は競売最低価格から時価の間。 |
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| 仮差押え |
債務名義がなければただちに差押えはできない.。一方債務者は絶えず差押えの対象物件を隠しています。これを発見したとき、債務名義がなくても対象物を名義変更や移動など禁止すれば隠すことはできない。こうした一時名義変更や移動を禁じた裁判上の命令をいいます。対象物を処分できないようにしてから、債務名義を取り、差押えに変更します。 |
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期限の利益の
喪失 |
銀行の借り入れ返済や、ローンで物品を購入したときなどは、何回も分割で時間をかけて返済する権利を与えられます。この権利を期限の利益という。しかし、支払者が約束通りに払わない場合や、確実に払わなくなるとわかった場合は債権者はもう、分割で長く払うことは認めない。一括で払いなさいということに変更されます。これを期限の利益の喪失という。この言葉が通知されたとき、債権は不良債権となり、債権者は、担保の競売や、保証人に対して請求もできます。 |
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| 競売 |
ケイバイと読みます。担保や差押え物件を裁判所が換金化するためにおこなう入札。現在は不動産の換金化のための裁判所の入札を指すようになっています。 |
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| 件外物件 |
競売不動産(土地)のなかに、競売物件以外の不動産(建物)がある場合、その不動産を指します。わざわざ件外物件を作り、競売の進行を邪魔する場合が多く、執行妨害の代表的な例となっています。今回の改正で同時に売却できるようになりました。 |
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| 現況調査報告書 |
評価書・物件明細書と並び、競売三点セットのひとつ。競売物件を調査し、書類にまとめて一般に閲覧させる書類。競売物件は建物の中まで購入希望者が見られないため、それにかわり、物件を説明する資料となっています。 |
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| 公正証書 |
取引契約を結ぶとき、契約当事者から依頼して公証人が作った契約書。契約の存在を証明し、強制執行力を持つ特徴があります。いま、商工ローン業者は債務者・保証人ともほとんど公正証書を結び、強制執行ができるようになっています。借り手の弱みになっています。 |
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| サービサー |
平成11年2月から施行されたサービサー法によって設立された会社。金融機関から委託されたり、譲り受けたりして債権の管理回収をおこなう民間会社。適正な債権回収をおこなうために厳格な業務規制を設けられています。最も代表的なサービサーにRCCがあります。
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| 債務名義 |
差押さえをしてもよいということを証明する公的書類。強制執行をするときは債務名義がのった正本が必要。 |
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| 詐害行為 |
債務者が債権者を害する(債権者に損害を与える)ことを知りながら起こす行為。これを知った債権者は詐害行為は取消権といって取消しを裁判所に請求することができます。取消し権は普通は20年ですが、債権者がこの原因を知ったときから2年で時効となります。 |
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| 差押え
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債権者が債権を確保のために、裁判所に申請財産の処分を禁じ換金化して債権の回収に充てる申請をすること。裁判所はこれを換金化し、債権者に払います。 |
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| 自己破産 |
債務者みずから裁判所に申し立てて破産をすることです。破産とはある時点の自分の財産を、全債権者に公平に分配する裁判所の手続き。 |
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| 収益物件 |
不動産によく使います。家賃など収益をあげる不動産をいいます。時価に比べて利回りが高いほどよい物件とされます。不動産の価値の算出にこの収益をもとにした算出方法があります。 |
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| 代位弁済 |
債務者にかわり債権者に債務を弁済すること。ただし、弁済者は債権者から債務者に関する権利をすべて引き継ぐ。いまは保証協会の銀行に対する保証行為を指す場合がほとんど。 |
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| 第二会社 |
以前から使われていましたが、特に不良債権処理とともに急に使われだした言葉。債務者が債務を払いきれないとき別に会社を作りその会社で事業を継承し、いままでの会社は整理をしようとするもの。その新たに作る会社を第二会社といいます。この場合は第二会社が債務の継承をしないことが一番大切なことで、債権者から異議がでないことが重要。 |
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| 特定調停法 |
正常の債務返済ができなくなったとき、裁判所に申請して調停をすることを定めた法律。多重債務や、手形を切っている場合の商工ローンの業者と交渉のときなど便利。ただし、あくまで調停ですから強制力はない。 |
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| 任意整理 |
会社の整理を裁判所の監督下でおこなわず(法的整理)、債務者みずからが債権者と協議をしておこなうこと。弁護士に依頼することもあります。私的整理ともいいます。この方が整理の透明性について、債権者から信頼されれば、債務者の意思が通り、早くて配当も多いのが普通。しかしどうしても同意しない債権者には多数決の原則は通用しない。強制できない欠点があります。 |
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| 任意売却 |
競売と対比語。自分で不動産を売却すること。銀行も安くて時間がかかる競売よりも自分の判断で売却する任意売却をすすめるのが普通。担保が付いているから、これを解除するために抵当権者の銀行の了解を得てから売却します |
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| 評価書 |
競売三点セットのひとつ。物件の競売最低価格を決めたもの。競売の入札はこれより低い価格では入札はできない。時価を算出し、競売価格はその70%とし、さらにそこから減価主義で減額していく場合が多い。決まった出し方の公平な価格として利用され、買戻しのときにも、債権者・債務者ともに参考になります。 |
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| 物件明細書 |
競売物件は他人に見せないかわりに裁判所の調査記録を公表して物件を知らせます。その書類が三つあり、競売の三点セットといい、本書はそのひとつ。賃借人の権利とか、敷金の返還者とか、不動産の権利関係について裁判官が判定した書類で判決と同じ重みがあるといわれています。 |
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| 保証協会 |
銀行から融資を受ける場合、債務者からの依頼により、審査の結果借り入れの保証人となる各都道府県がつくった協会。リスクに対しては100%の保証をしてくれるため、貸し手の銀行からは保証協会の保証付き融資は歓迎されます。万一債務者が返済できなくなったときは、代位弁済といって、保証協会は銀行に対しては全額弁済をし、それを債務者に請求し、回収します。中小企業の場合、銀行融資を受ける場合には、まず保証協会を利用することは必定となっています。 |
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| 保証債務 |
債権者が弁済しないため、保証人がかわりに弁済する債務。これは民法で細かく規定しています。 |
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保証債務の
相続放棄 |
相続放棄は被相続人が他界して3カ月の間に家庭裁判所に届けなければなりませんが、保証債務に限り、それがあることを知ってから3カ月でよい。しかし、その間に資産の相続をしていれば放棄できないなどの規定があります。保証債務は他人にはわからないためにこの規定があります。 |
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| 民事再生法 |
事実上倒産した会社を裁判所の監督下で自主的再建をさせる法律。経営者の資産の管理処分権を奪わず、透明度をもちながら再生をはかる法律で特に中小企業向き。いまは再建型法的整理といえば、中小企業の場合、この法律をさすくらいになっています。 |
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| 無剰余 |
不動産に抵当権が多くつき、もう担保価値がないことをいいます。無剰余の不動産は人心を惑わすとして裁判所も競売に同意しません。不動産を守る方法のひとつに無剰余にせよといわれています。 |
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| リスケ |
リスケジュールの略。銀行の借り入れ条件の変更をいいます。企業が不景気でいままで通りの返済ができず、元金の返済を減少するなどの条件変更を求めることを指し、ここ数年前から流行りだした言葉。 |
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| リストラ |
企業が不採算部門の切り捨てなどをおこない、事業構造の再構築すること。最近はむしろ人員整理の首切りのことに使用されています。 |
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