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不良債権になった
リスケジュールをお願いしながら頑張ってきたが、ついに期限の利益を喪失して不良債権になったしまった。
そんな時のとっておきマニュアル
1.不良債権とはどういう事ですか?
 
  不良債権の定義は曖昧ですが、債権者である金融機関の利益になる金利の支払い状況により、不良債権として認定され、期限の利益を喪失されれば完全に不良債権になります。
要は、債権者が回収できないと判断した債権のことを言います。
表現を変えれば、金利さえ支払っていれば不良債権ではないと言えないこともありません。
2.期限の利益の喪失を通知されるとはどういう事ですか?
 
 

借入をして、その返済について分割して時間をかけて返済することを期限の利益といいます。しかし、契約どおりに債務者が払わない場合や確実に払えないと判った場合に、一括で返済することを要求され、これを期限の利益の喪失といいます。

3.期限の利益を喪失すると、銀行の対応はどうなりますか?
  期限の利益を喪失してしまうと、金融機関の対応は突然大人しくなるのが普通です。
それまでに債務者の資産等の調査を終了していますし、今後取れるべき手続きが決まっているからです。金融機関の予想される対応としては、保証付きの場合は代位弁済を請求され、その他債権はサービサー等を譲渡されるか法的手続きに着手されるしかありません。
金融機関には法的手続きしか方法はありませんから、その内容さえ理解し対応していれば恐れることはありません。
4.裁判所に訴えられたりしませんか?
  期限の利益を喪失すれば、裁判所との折衝が発生する可能性は高いです。
担保物件の競売や債務名義に関する裁判、そして差押等々頻繁に書類が届くものと覚悟しておいてください。
その前に、弁護士名で様々な脅しに似た通知が届くとも思います。期限の利益を喪失した以上は、この様な対応が必要になるのは当然のことです。慌てずに恐れないで対応してください。
5.代位返済した保証協会とはどのような機関で、どう対応すればいいですか?
  金融機関から融資を受けるときに、融資の保証人となる各都道府県が作った公的な保証機関のことをいいます。
公的な保証機関であり、代位弁済により債権者の地位についても事業継続をして頑張っていれば、債務者の立場に立った対応をしてくれる場合が多いものです。
事業継続をするかどうかて゛対応は変わりますが、誠意をもって返済の意思を伝えることから始めるべきです。
6.債権譲渡されたサービサーとはどのような機関ですか?
  平成11年2月から施行されたサービサー法によって設立された会社で、金融機関から委託されたり、譲り受けたりして債権の管理回収をおこなう民間会社をいいます。適正な債権回収をおこなうために法務省の管理下で厳格な業務規制を設けられています。最も代表的なサービサーにRCCがあります。
7.サービサーにはどのように対応すればいいのですか?
  サービサーにも種類があり、対応の仕方も変わりますが、共通していえることは債務を大幅にカットできるチャンスと捉えて取り組むということです。
具体的な手法については難しいものがありますが、サービサーは債権回収のプロですから、理屈の通る根拠を提示しながら交渉することにつきます。
前向きに対応すべき相手です。
8.経営者としてどのように考えればいいのですか?
  不良債権になるということは、経営者にとって一番に不安な場面だと思います。
従前にしっかりとした知識を身につけて、怖がらずに債権者と向き合い、逃げずに話し合うことが大事です。
この段階になれば、今後どのように展開していくかのシュミレーションも検討する必要があります。
怖がらすに誠意をもって対応することです。