お知らせ 2015/12/20

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返済条件の変更と返済猶予

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返済条件の変更とは

金融機関からの借入等について、当初の契約による返済の条件を変更することです。 毎月の返済額や分割による返済期間の変更や、利息についての変更も含まれます。 返済条件の変更によって、元本の全額もしくは一部の棚上げをすることを返済猶予といいます。 返済条件の変更については、年配の経営者や創業者等を中心に道義的な問題を指摘されることも多いようですが、中小企業金融円滑化法により根拠づけられたように、道義的な責任などはなく正常な経済活動であるとご理解をください。

返済猶予の不安

経営者が返済猶予を躊躇する理由として、信用不安が流れて新規の借入ができなくなるのではという不安があるでしょう。 返済猶予を金融機関に申し込めば、借入金の返済も正常に出来ないという情報が信用不安となって世間に流れてしまい、金融機関の与信も下がって新たな借入が出来なくなって、経営に大きな影響を与えるという不安です。 信用不安の流出については、金融機関には、個人情報保護法はもとより厳密な守秘義務が課せられていますので、実際にはその可能性は極めて低いといえます。 新規の借入については、不安ではなく現実になると考えなければなりません。 返済猶予をして約定通りに返済できない債務者に、利益を追求する金融機関が新たな融資をするとは考えられず、現実的にも、返済猶予を申し込むと新たな借入はほぼ不可能だと考えるべきです。 しかし、返済猶予を検討されている事業者は、ほぼ新たな借入は難しい状況でしょうから、そんなことに無駄な時間をかけるよりも、返済猶予に早く取り組んだほうが企業再生の可能性は間違いなく高いと思います。

元利と金利の違い

「元利共」という表現を経営者はよく口にされ、元金と利息(金利)を合わせてという意味で使われるようです。 しかし、元金は返済すると言い、利息は支払うと言うように、元金と利息はその意味が全く違います。 金融機関から融資を受けた債務者は、金融機関から元金を借入し、その借入費用として利息を支払うのですから、元金は金融機関の商品であって、利息はその商品の借入代金で金融機関の利益になるわけです。 したがって、返済猶予で元本の返済を棚上げしても、利息さえ支払っていれば金融機関は利益を確保できるということになり、返済猶予が正常な経済行為であるという根拠になります。

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