お知らせ 2015/12/20

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連帯保証人について

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保証人とは

個人が保証をするという制度は、他の先進国には見られない、江戸時代から続く日本固有の非人道的な制度で、債務者が借入をする場合に、債権者との保証契約によって、債務者本人が借入金の返済ができなくなった場合に債務者に成り代わって返済する義務を負うことです。
保証人には、通常の保証人と、催告や検索の抗弁権を持たない連帯保証人、一定の範囲で不特定な債務を保証する根保証人,所有する動産などで保証する物上保証人等があります。

 

保証人にはなるな

『保証人には絶対になるな!』 と教えられた方は多いのではないでしょうか。
債務者本人が借入を返済できなくなったとき、その保証人がいかに惨い環境に追いやられてしまうかは、既に十分認識されていると思います。当事者である債務者本人は、弁護士等の専門家にご相談され、『 法的手続きを進めましょう・・・ 』と勧められて、債務処理は終わるのかもしれませんが、その専門家の視野に保証人のことなど入っておらず、債務者が法的手続きをされた後の連帯保証人のことなど考慮されていないのです。

もし、保証人になってくれと言われたら、たとえ親しい友人の頼みでもお断りするのが基本ではないでしょうか。

ブラックリストに載ってるから・・・とか
親の遺言で駄目だ・・・・・とか
宗教上の理由で・・・・・とか

この様な言い訳で、ご自信や家族の将来のために、連帯保証人になることは断固回避すべきだと思います。

 

連帯保証の怖さ

連帯保証人は、単なる保証人と違い、連帯保証人には先に債務者に請求することを要求したり(催告の抗弁権)、債務者に返済すべき資産等がないのか探すように要求する(検索の抗弁権)権利がないという非常に厳しい立場で、事実上は債務者と同じ立場におかれているような制度です。
債務者が健在で事業を維持していても、貸付金が不良債権化した場合、債権者である金融機関は、債務者を無視して連帯保証人に請求する事かでき、連帯保証人の資産に対して仮差押え等も出来るのです。
善意の第3者として、事情も何も分からないまま、奈落の底に突き落とされてしまうのが連帯保証人なのですから、充分にその意味と立場を理解する必要があります。

 

求償権の意味

保証人として、少しでも被害を少なくしたいのは当然であり、その様な非文明的な保証人制度において認められた権利が求償権です。 保証人が債務者に成り代わって、債権者に保証債務を返済した場合、その保証人は返済した金額を債務者や他の保証人に求償権として請求できるのです。
この代表的な例が、信用保証協会であり、保証している債務者が期限の利益を喪失して金融事故になると、信用保証協会は債務者に成り代わって債権者に代位弁済 (成り代わって返済) し、代位弁済後、信用保証協会は求償権を得て債務者や他の連帯保証人に返済を迫ることになるのです。
裏返せば、保証人として債務者に成り代わって債権者に弁済しても、その弁済の回収について諦めることはないということになります。

 

保証人制度の変化

非文明的な保証人制度については、以前より様々に有識者から問題提起がなされていました。しかし、金融機関等の債権者にとっては、貸付をする重要な根拠であるために長年に亘り見直されることがありませんでした。
ところが、平成24年に、金融庁が経営者以外の第3者保証をとらない様に金融機関に通達を出しました。続いて本年2月には『経営者保証に関するガイドライン』により、基本として、一定の要件を満たす場合は、経営者も含む人的保証はとらないということになりました。
与信の低い例外的な場合を除き、人的な保証人という制度が、ようやくに無くなる方向になったということです。

 

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