お知らせ 2015/12/20

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中小零細企業の再生方法

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一般的な会社再生の方法

バブル崩壊以降の長期的な不況の中で、会社再生に向けて様々な制度が確立をされました。 その代表的なものが民事再生法であり、着手できる状況が早く、他の再生手法に比べ簡便であることから多用されるようになりました。対象は個人事業者から大企業までと広く、経営者の刷新が条件とされないなど、活用しやすい制度となっていますが、中小企業における成功事例は高いものではありません。 他にも、任意の再生手法として、事業再生ADRや公的再生支援機関の活用がありますが、まだまだ熟成した制度ではなく有効に活用されているとはいえません。

中小零細企業の会社再生

中小零細企業は大企業と違い、資金的にも人員的にも体力的にも余力がないため、一般的な再生方法ではなかなか再生できないのが現実です。 また、信用不安が流れれば、経営の維持に対するダメージも大きく、法的な手続きの選択が難しくなるため、任意の手続きを選択し、自力での再生を目指すことが中小零細企業に適応した会社再生だといえます。 資金繰りの確保により再生に向けての時間的猶予を確保し、その間に徹底して経営改善を実施するというのが、一般的な再生に向けての流れになります。

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