お知らせ 2015/12/20

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競売と任意売却

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競売とは

ご存知のように、担保不動産を処分する代表的な方法は競売です。
担保権があれば訴訟等の手続きを経ず、担保権の実行により担保不動産を差押えし、競売開始決定がなされます。
この担保権の実行による競売を任意競売といい、裁判等の手続き(債務名義)をもってする差押えによる競売を強制競売と言って区別をしています。

 

任意売却とは

担保に入れている不動産を、担保権者の同意の下で、所有権者が売却することを任意売却といいます。

任意売却を選択するメリットとしては、

  • 競売手続き申請の無駄な費用がかからない。
  • 処分完了までの期間が短い。
  • 第3者に知られること無く処分できる。
  • 測量や引越し等の諸費用を認められる可能性がある。


デメリットとしては

  • 任意売却価格の信憑性(公正性)が疑問。


そして何よりも、競売よりも高く処分できる可能性が高いことがメリットでしょう。

任意売却を優先する

期限の利益を喪失すると、最後には、何らかの形で不動産の所有権を競売か任意売却で手放すという手続きが必要となります。
競売は、法的手続きで全て裁判所主導の公明正大な処理され、何ら現所有者である債務者の意思を反映させることはできません。
それに引き換え任意売却は、現所有者である債務者の意思を反映させることができますし、競売よりも高値での売却が望めますし、売却の過程においてある程度の資金を確保できる可能性もでてきます。
当然、債権者との調整が必要になり手間はかかりますが、債務者側にとっては、任意売却は絶対的に有利だといえますので、可能な限り任意売却を選択すべきです。

 

競売へも対応はする

一部の債権者では、信憑性の低さから、任意売却に否定的な動きもみられ、コンプライアンス面で安心な競売を優先しようとして、売却金額や交渉期間に厳しい要求をしてきますので、任意売却を目指していても競売の申し立てをされてしまう可能性は低くありません。
そんな場合に競売になってしまっても、改札前日までは金額が折り合えば任意売却も不可能ではありませんし、親族等により競売に応札することも可能ですので、最後まで諦めずに対応してください。

 

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