ようやく、2020年度補正予算が成立をしました。
これで、早い段階から、様々に用意されていた、中小事業者の資金繰り支援策の活用が可能となったのです。
今までは、活用したくても使えないという、犬のオアズケ状態でしたから、ようやく解禁をされて、資金繰り確保のために取り組めるチャンスが出来たということになります
異常ともいえるコロナウイルス感染症による厳しい環境なのですから、過去に断られたとしても、遠慮なく再チャレンジされては如何でしょうかか。
随分と時間が掛かってしまいましたが、ようやくコロナウイルス感染症の影響に関する中小事業者の資金繰り支援策のフル活用が可能な環境となりました。
日本政府にしては珍しく、今回は早い段階から様々な施策が用意をされましたが、残念ながら予算が追いついていませんでした。
補正予算が成立したことで、活用が可能となった施策の概要について、あらためてご紹介をさせていただきます。
1. 信用保証協会の保証付き融資における保証料・利子の減免
信用保証協会のセーフティーネット4号・5号,危機関連保証の適用条件と連動した売上高等の減少を満たせば、保証料の補助と利子の補給が実施される。
条件として、個人事業者は、前年比5%減少で、保証料0円,金利0% 小・中規模事業者は、前年比5%減少で保証料1/2、前年15%減少で保証料0円+金利0%
2. 民間金融機関が、実質無利子・無担保等の融資を実施
都道府県などの制度融資を活用して、民間金融機関も実質無利子・無担保で、据置最大5年・保証料減免の融資を拡大する。
3. 信用保証協会の保証付きの既往債務も、制度融資を活用した実質無利子融資に借換え可能
4. 日本政策金融公庫等の、『新型コロナウイルス感染症特別貸付』,『新型コロナウイルス対策マル経融資』もしくは商工中金等による『危機対応融資』について利子補給
個人事業者全てと、売上が15%減少した小規模事業者と,売上が20%減少した中小事業者が対象となる。
5. 日本政策金融公庫の既往債務の借換えも実質無利子化の対象に
利子に関する限度額については、中小事業1億円, 国民事業3000万円,商工中金1億円となる。
借換えの限度額については、中小事業3億円,国民事業6000万円,商工中金3億円。
6. 持続化給付金の実施
新型コロナウイルス感染症の影響で、売上が前年同月比で50%以上減少している事業者が対象。
上限として、個人事業者は100万円,法人は200万円を給付。
補正予算の成立で、もっとも注目されているのは『一律10万円支給』の実施になるのでしょう。
国民全てが、分け隔てなく、10万円という高額が支給されて、厳しい会計に充当るのですから大注目されて当然だろうと思います。
しかし、注目すべきはそれだけではなく、驚くべき内容の中小事業者向け支援策が実施可能となったのですから、こちらにも注目をしてください。
この環境で、事業を維持するには、これら施策の活用は不可欠だと思われますので、是非、前向きに取り組んでいただければと思います。
詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
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