代位弁済後の交渉・・・


与信の低い中小事業者は、今でも、融資には信用保証協会の保証が求められます。

信用保証協会の存在抜きには、資金繰りなど考えられない中小事業者は、今でも少ないといえます。

信用保証協会は、中小事業者にとって神様の様な存在なのですが、融資の返済が滞ったりするなどして状況が変わると、悪魔に変身するかもしれません。

そして、悪魔となった信用保証協会は、我々債務者に、弁済を求めて襲い掛かってくるのですが、どの様に対応すべきなのでしょうか?

 

代位返済とは、保証をした信用保証協会などの保証組織が、保証人として債務者に成り代わって債権者に弁済することにより、債権者が有していた債権を求償債権として取得することをいいます。

具体的には、債務者が期限の利益が喪失すると、債務者の保証をした信用保証協会に対して債権者は代位弁済を求め、代位弁済が実行されると債権者が原債権者(金融機関等)から信用保証協会に変わります。

したがって、代位弁済後は、債権者となった信用保証協会と、弁済について交渉をすることになるのです。

 

代位弁済後の、信用保証協会への弁済については、様々な意見があり、弁済額も随分と違うようですが、そんなに複雑なものではありません。

債務者の状況や、弁済についての考え方により、弁済額はほぼ決まってくるといえます。

この件は過去にご紹介したこともありますが、大事なポイントですので、再度確認をしてみたいと思います。

まず、債務者や連帯保証人の状況についてですが、返済能力が有る無しが大きなポイントとなります。

事業が継続していれば、収益が少なくても、極端な話では赤字であろうとも、返済能力があると信用保証協会は判断をするでしょう。

事業が動いているのなら、お金も動くわけですから、わずかな弁済など出来て当然だという考えです。

また、連帯保証人についても、豪華な自宅に住んでいたり、経営する事業が儲かっていたりすると、高額の弁済が可能であるという判断になって当然でしょう。

それに反し、主債務者の事業が停止していたり廃業をしていたりすると、弁済資力は低いか無いという判断になり、弁済額も低くなって当然です。

ただ、最初からこんなメリハリのある話になるのではなく、ある程度の状況認識と交渉を経ての結果だとご理解してください。

 

次に、債務者が、今後の弁済についてどの様に考え、債権者へどの様に説明をするかということになります。

債権者は、債務者との交渉について、次の3点を特にチェックします。

   1. 責任を感じて、弁済をしようとしているのか。
   2. 現状において、弁済する能力があるのか。
   3. 今後も、弁済能力を維持し、完済しようとするのか。

この3点が、債権者の要求するチェックポイントになりますから、しっかりと対応して債権者を納得させることが出来れば、交渉は成功ということになります。

最初の交渉においては、まず、謝意を述べることから始めます。

色々と迷惑や心配をかけたことについて、精一杯の謝罪を示す必要があるでしょう。

そして、どんなことがあっても完済を目指し、債権者には迷惑を掛けないという意思を伝えてください。

これにより、責任を感じて、弁済をしようとしている誠意を感じてもらうことが出来るでしょう。

次に、現在の置かれている状況を、真摯に説明をしてください。

事業は破綻して廃業となり、生活もままならいという現実を正直に伝えることにより、高い弁済能力を現状において有していないことを理解してもらうのです。

そして、今後の展開について説明し、諦めずに事業と人生の再生を目指すことを伝えてください。

できれば、大まかな計画でも、具体的に説明することが出来れば、完済をしようという債務者の道義的な責任完遂の意思と、物理的な完済の可能性について理解が得られると思います。

これで、債権者の要求する3点のチェックポイントを満たした、債権者の喜ぶ説明をしたということになります。

その結果として、今は、弁済能力がないので、しばらくは低い弁済額で納得してもらえる流れとなります。

低い弁済額に抑えてもらい、余力を持つことにより、事業と人生の再生は早まり、その結果として完済することも現実味を持つということになるのです。

 

現実に、どの程度の弁済を実施するかについては、様々な専門家が色々な見地から返済額を紹介されていますが、私の事例では、そんなに高額の弁済額は必要ありません。

ご相談者の事例で、事業が停止もしくは廃業している場合では、10,000円/月を超えるものは見当たりません。

5,000円/月~3,000円/月というのが一般的な弁済額で、中には1,000円/月を信用保証協会に弁済されている事例も数件あるほどです。

事業が停止もしくは廃業しているというのは、仕事だけではなく生活さえも維持するのが難しいという状況であり、その事実を債権者も十分に認識していますから、そんなに高い弁済額を強要しないのが一般的だといえます。

しかし、事業を継続していれば、話は全く変わってそれなりの弁済を要求されます。

私の事例では、最低でも10,000円/月であり、30,000円/月が平均ぐらいになるのでしょうか。

また、債権者が担保を抑えている場合は、さらに高額の弁済を要求されるのが珍しくありません。

事業に必要な工場・事務所などを担保に持っておれば、完全に債権者である信用保証協会が主導権を握るということになるのですから、100,000円/月を超える弁済額なども見られるようになります。

 

ここで、真面目な方は、何故、弁済額を低く抑える必要があるのかと疑問を持たれたかもしれません。

完済を目指して、出来るだけ高額の弁済をすべきだと思われた方も少なくないと思います。

たしかに、完済を目指して、最善の努力をすることは大事だと思います。

しかし、本当に完済ができるのであれば、その努力も意味がありますが、代位弁済をされて、遅延損害金が14.6%程度も掛かってくる状況を理解してください。

単純計算で、負債総額は7年で倍になるということなのです。

そんな短期で完済できるのであれば、元々、期限の利益の喪失などしなかったでしょうし、代位弁済をされるはずもないということになります。

代位弁済をされた、大半の債務は、努力をしても負債額は増え続け、完済など夢のまた夢というのが現実なのです。

したがって、無理して弁済をするのではなく、負担のない弁済に抑える方が、人生を考えれば大事だということになるでしょう。

 

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