真正面から、物事を受け止めるのは大事です。
しかし、たまには違った見方をして、様々な方向から確認してみることも必要なのかもしれません。
違った視点により、奥底に潜む新たな情報が見つけられるかもしれないのです。
情報は、容易に見える表面上だけのものではなく、その奥,その先に潜在する情報も得ることにより、効果的な対策を具体的に実施できるのだと思います。
最近、金融機関やサービサー,信用保証協会などの関係する、支払督促が増えてきたように感じます。
支払督促とは、民事訴訟の手続きの1つであり、金銭や金銭の代替物,または有価証券などの、一定の数量の給付を目的にする請求のことになります。
通常の訴訟とは異なり、債務者を審尋せずに、債務者に債務の支払いを命令することかでき、債権者にとっては簡便に活用できる制度といえます。
簡便ではありますが、訴訟を提起せずに確定判決と同一の効力を得られるという特徴があり、債権回収では効果的に活用できる制度だともいえるでしょう。
訴訟と同じように裁判上の請求手続きであり、簡易裁判所から特別送達で届くのですから、受け取った債務者は、その瞬間から不安に押しつぶされそうになるかもしれません。
特別送達が届いただというプレッシャーだけで、知識のない債務者は白旗を揚げても不思議ではなく、債権者にすれば思う壺の展開になるかもしれません。
しかし、特別送達が届いたという不安は、債務者にとって本当に恐ろしい手続きが、これから始まるというプロローグに過ぎないといえるのかもしれません。
支払督促という簡便な手続きにより、債権者は確定判決と同一の効力で債務名義を得ることになり、差押えが可能となったのです。
債権回収における、最も効果的で究極の手段でもある差押えが、これから実施されるということなのですから、債務者にとっては大変な状況になったという事なのでしょう。
現実的に、下位の金融関係機関や、信販,クレジット,リース関係、更にはサービサーなどにおいては、支払督促で得た権利により、差押えによる債権回収を図ってくる可能性は低くありません。
ここまで、様々に債権回収を図っても実現できなかった債権であり、最後に残された債権回収手段である差押えを活用するのですから、債務者のあらゆる資産を対象にしてくる可能性がありますから、厳しい対応になることが容易に予想されます。
したがって、支払督促がなされた段階で、債務者は差押えに対応すべき準備をする必要があるのです。
この様に、支払督促は、債権者にとって都合の良い債権回収手段だといえますが、全てが差押えを目的としたものではないでしょう。
支払督促は、裁判上の請求手続きで、時効の中断事由ともなります。
その裁判上の請求手続きの中で最も簡便だと思われる支払督促を、債権債務の時効の中断を目的として活用されることが、現実では少なくありません。
特に、最近は、信用保証協会などが積極的に時効の中断のために活用している様なのです。
当然、最初から活用する訳ではなく、それなりの手続きは踏んできます。
まずは、債務者に対して、直接に督促を実施します。
たとえ1円でも弁済させようとしますし、債務承認書を書かせて時効を中断しようとしてきます。
それでも駄目な場合に、最終的に時効を中断をするため手段として、支払督促を活用することが増えているのです
支払督促をされれば、通常であれば、債務者は支払命令を出されるか、通常訴訟になって負けるという結果になり、必ず差押えが可能となります。
ただ、そうなったからといって、次の展開として差押えが全てではありません。
たしかに、信販やクレジット・リース関係、更にはサービサーなどが支払督促をする場合は、差押えも視野に入れているでしょう。
しかし、信用保証協会などが支払督促をする場合は、目的が差押えではない場合が多いのです。
特に、時効期間完成の直前でなされる支払督促は、その目的は、差押えではなく時効の中断であることが多いのです。
したがって、信用保証協会の支払督促に関しては、差押えに怯える必要はあまりないのかもしれません。
詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
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