中小企業の経営者は、常に万が一の事態を視野に入れて対応をしておく必要があります。
会社の代表者である公人と、個人という私人は違うのに、会社の債権者は同じように扱おうとしてきます。
万が一の時の債権回収を考えれば、債権者金融機関などがこの様に対応してくるのは当然だといえますから、経営者はこのことを頭に入れておく必要があるのです。
経営者個人の資産に対して、事業の債権債務が悪影響を与えて、生活さえも喪失しないように、事前からしっかりと対応しておく必要があると思います。
中小企業経営者の場合、事業も個人も、借入をしている金融機関は一緒という方が多いのではないでしょうか。
違うという方が、遥かに珍しいと思えます。
金融機関との付き合いを考えれば、会社で無理を言って融資をしてもらっているのに、社長の住宅ローンは違う金融機関からというのは、道義的に問題があると考えられるのかもしれません。
また、信用を深めるために、敢えて、事業と個人を切り離さずに、同じ金融機関から借りようとされる方も多いでしょう。
実は、この考え方は、金融機関にとっては思う壺なのです。
金融機関は、中小企業の場合、事業も経営者個人も一体であるとみてきます。
債権回収を考えれば、事業も個人も一緒に捉えて、まとめて融資をした方が、金融機関も与信の面で安全になるからです。
主債務者の事業と保証債務者である経営者個人の資産について、金融機関は常に最新の情報を確保し、いつでも債権回収の対象としなければなりません。
万が一に、事業が破綻すれば、その経営者で保証人でもある代表者については、所有する自宅などの不動産や現預金,生命保険,有価証券,会員権などの資産は、当然に債権回収の対象とされてしまうということなのです。
これは、債務者側である経営者からすれば、極めて都合の悪い状況だということになります。
事業が経営破綻し、その資産は当然のこと、今後の生活の糧さえ喪失してしまった状況において、さらに、個人の貴重な資産である自宅までも喪失してしまうのですから、『弱り目に祟り目・・・・』どころの話ではありません。
生きていくことさえも、難しくなってしまうのではないでしょうか。
ところが、経営する事業の借入と、個人の住宅ローンなどの借入を、違う金融機関にしておけば、自宅を守れる可能性は随分と高くなります。
住宅ローンを正常な債権として維持することができて、競売上の無剰余状況であれば、ほぼ100%に近い確率で自宅は守れます。
住宅ローンの返済が難しく、リスケジュール中であったとしても、自宅を守れる可能性は高くなります。
ただ、住宅ローンが随分と減少をしており、不動産価値としての余剰が発生していれば、自宅を守れる可能性は低くなってしまいます。
この場合は、無剰余対策の実施などにより、不動産の余剰を減少させるなどにより、自宅を守れるようにしなければなりません。
この様な形態が確保できれば、自宅を、住宅ローンが守ってくれるということになります。
事業の債権者金融機関が、様々なテクニックを屈指して、経営者の自宅を債権回収の対象にしようとしても、理屈として難しくなってしまうのです。
だからといって、事業の借入のある金融機関で既に組んでいる住宅ローンを、違う金融機関に変更をしてくださいということではありません。
出来るものならば、変更をした方がいいのは間違いありませんが、簡単ではありませんし、弊害が発生する可能性さえあります。
変更をする根拠を確保できませんし、強引に変更をすれば、金融機関に不信感を招く可能性は高いでしょう。
したがって、この様な場合は無理には変更せず、違う方向で対応すべきだと思います。
経営する事業の借入と、個人の住宅ローンの借入が同じ金融機関であるときに、事業の借入が事故になった場合、個人の住宅ローンがどの様に扱われるかは様々です。
基本は、事業用の借入が期限の利益の喪失をすると、個人の住宅ローンも期限の利益の喪失をするということになります。
主債務が事故になった場合の、保証債務者ですから、その借入は同じように扱われて事故になって当然たといえるでしょう。
特に、主債務が、信用保証協会の保証付きの場合などは、この様になる確率は高くなります。
しかし、必ずという訳でもありません。
事業用の借入がプロパーの場合は、住宅ローンが期限の利益の喪失をしないというのも少なくないのです。
特に、事前に、具体的な対応を債権者金融機関に実施すれば、住宅ローンを維持できる可能性は高くなります。
私どもの事例でいえば、事業の借入と、個人の住宅ローンの借入が同じ金融機関の場合でも、80%以上の確率で住宅ローンを健全に維持することができています。
その場合の対応の基本は・・・
1. 金融機関に、出来るだけ早く状況を説明する。
2. 住宅ローンを維持したい理由を明確に伝える。
3. 住宅ローンが弁済できる根拠を具体的にする。
この3点になります。
それでも、住宅ローンの維持が、全て成功する訳ではありません。
金融機関が、住宅ローンの維持を拒否する場合のパターンも明確です。
1. 債務者として、不信感を持たれている。
2. 住宅ローン残額が少なく、競売でも完全に債権回収が可能。
この様な場合には、無駄に不安を継続させるのではなく、正規の手続きでスムーズな債権回収を選択しようとすることが少なくありません。。
債権回収を至上命題とする金融機関としては、当然の選択だといえるでしょう。
中小企業の経営者は、ご自身の人生を安定的に確保するため、この様な理屈をしっかりと身に付けていただきたいと思います。
詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
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