遅延損害金の恐怖・・・


遅延損害金の存在が、経営者に大きな決断をさせました。

信用保証協会に代位弁済をされても、その経営者は、事業の継続と改善に取り組んでおられました。

その結果、確実に業績は回復し、近い将来、再生を果たせると確信するところまで来ていたはずなのですが、突然に、現在の会社での再生を諦め、第2会社への事業移転を始められたのです。

それは、遅延損害金について、信用保証協会の新任担当者との交渉で不安を覚えたことが原因でした。

 

リーマンショックの時に、資金繰りは極端に悪化をしてしました。

収益性はそれほど悪くはなく、キリキリ黒字を維持できていたのですが、借入金の返済負担と得意先の支払い条件の変更が資金繰りを厳しくしていたのです。

銀行と相談して返済猶予(リスケジュール)をしていましたが、それでも資金が不足し、とうとう信用保証協会に代位弁済をされてしまいました。

しかし、経営者は事業の継続を諦めずに、信用保証協会と正面から向き合うことで協力を得て、事業の維持だけではなく、継続して再生することを目指されました。

その経営者の思いは、確実に結果として実を結び、業績は随分と回復し、本格的な再生も夢ではなくなったはずでした。

そんな時に、信用保証協会の新任の担当者から連絡があり、今後の弁済について話し合いたいということで、今まで通りの気楽な気持ちで出かけられたのです。

ところが、新任の担当者は、今までの対応を無視するような、厳しい要求を突き付けてきました。

利益と減価償却費と役員報酬をベースに、今までの2倍以上の金額を弁済しろと、当たり前のような口調で要求をします。

実際の資金繰りなどを説明し再考を求めましたが、新任担当者は聞く耳を持たず、それができなければ、担保にしている事務所・工場は競売等により処分するとまでいうのです。

事務所・工場がなくなれば、事業の継続は不可能ですから、結果として従うしかありません。

信用保証協会に代位弁済されて以降、誠意を持って前向きに取り組み、原債務の半分以上は弁済をしてきたのに、担当者が変わったことで突然に対応姿勢が180度変わって厳しい要求をされたことに不安を抱き、遅延損害金についても新任担当者に確認をされました。

代位弁済以降、何度か、その時の担当者と、遅延損害金の扱いについて確認をしてきましたが、文書にするなどの明確な回答ではないものの、口頭では、このまま前向きに原債務を弁済してくれれば、悪いようにはしないという表現で共通をしていたのです。

ところが、この新任の担当者は、原債務も弁済できていない状況で、遅延損害金の話など出来ないと、突き放したような表現をするのです。

これでは、代位弁済をされた原債務さえ弁済すれば、信用保証協会への債務は消滅すると頑張ってきたのに、全く意味がなくなってしまいます。

現実的に、頑張って原債務を可能な限り弁済してきましたが、遅延損害金を合わせた債務総額は、減少するどころか増加を続けているのです。

債務処理に詳しい専門家に聞いても、誰も、信用保証協会が遅延損害金は免除してくれるとはいいません。

原債務の弁済が完了すれば、次は遅延損害金について請求されるというのであれば、このまま頑張って弁済を続けても意味がありません。

 

これが、順調に業績を回復されていたのに、現経営形態での継続を諦め、第2会社での事業承継を決断された理由になります。

できるだけ関係者に迷惑をかけることなく、頑張って再生をしようとしていたのに、それが明確に無駄だと判り、仕方なく、事業を守るためにされた決断でした。

金融事故を発生させた経営者が、当初から遅延損害金についてまで意識されることはほとんどありません。

原債務の弁済さえ未確定な状況では、債権者から定期的に送付されてくる残債権明細書で、遅延損害金が増加していることを理解するぐらいでしょう。

ところが、弁済が進んで原債務が減少してくると、確実に増加している遅延損害金のことが気になります。

このまま一生懸命に弁済をしても、遅延損害金により債務総額が増加し続ければ、意味がないのではと思い始めるのです。

そうなると、担当者に遅延損害金の扱いについて確認をすることになるのですが、担当者は思わせぶりな表現をしてきます。

遅延損害金については、融通をつける様な表現をし、さも免除してもらえるかと債務者を勘違いさせてしまいます。

ところが、遅延損害金の処理について、文書などを作成して明確にすることはなく、担当者が変われば考え方や扱いも変わってしまうのです。

たしかに、一定のルールの下で、最終的に遅延損害金を免除してもらった事例は少なくありません。

しかし、簡単に遅延損害金について免除してもらえるものではありません。

原債務を弁済すれば、遅延損害金は免除するような表現をしながら、実際に原債務を完済すると、次に遅延損害金を請求された事例も存在するのです。

信用保証協会も債権者ですから、回収できるところからは精一杯回収するということなのでしょう。

 

金融事故を起こすと、遅延損害金が発生します。

同じ経営形態のまま事業を維持しようとすれば、いずれは遅延損害金の問題をどう処理するのか迫られます。

これは、信用保証協会だけでなく、日本政策金融公庫や民間金融機関、そしてサービサーやリース,保証会社など、全ての債権者金融関係で発生する問題です。

したがって、遅延損害金をどう処理するのかについて、早い段階で方向性を確認しておく必要があるのです。

方向性を確認するために、いくつか取るべき方法や手段があるでしょう。

債権者と、早い段階で遅延損害金について話し合い、遅延損害金の免除の可能性が言及されれば、その結果を文書に残すか、録音をしておくことにより、今後の弁済の拠り所になるでしょぅ。

冒頭にご紹介した経営者の様に、途中で変更するのではなく、最初から遅延損害金の弁済が不可能であると判断し、現経営形態での弁済や継続を諦めるのは、きわめて合理的だと思います。

中には、遅延損害金も含めて、全てを完済し債務を消滅させるという経営者もおられますが、代位弁済をするような状況においては、99.9%不可能ですから、現実に即した対応を選択されるべきだと思います。

 

金融事故を発生させても、遅延損害金について考慮されることは少ないですが、事業の継続を前提にすれば、当初より配慮すべき内容です。

遅延損害金の免除が可能であれば、その事実をエビデンスとして確保し、現経営形態の継続により原債務を弁済する。

遅延損害金の免除が不可能だと判断すれば、弁済を止めて、違う形態での事業承継に取り組む。

くれぐれも根拠のない無茶な弁済をされることなく、この方向でご検討ください。

 

 

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