経営者の自宅は守れる・・・


中小零細事業者は、事業の借入について、経営者が保証人になるというのは当たり前でした。

その結果、事業が破綻すれば、経営者も自宅などを含むすべての資産を喪失するのが、当然の流れだったといえます、

ところが、最近は、事業で金融事故をおこしても、経営者の自宅は守れるようになったのかもしれません。

個人版民事再生や経営者保証に関するガイドラインとは関係のない処理において、自然な対応の中で自宅を守れる事例が発生しているのです。

債権者金融機関の、ここ2~3年にわたる債権回収姿勢の変化については、度々ご紹介をしてきましたが、ついにここまで来たかという事例があります。

本来は、債権回収の対象として処分されるべき経営者の自宅が、当たり前のように守られてしまったのです。

過去の常識からでは、ちょっと考えられない様な嬉しい結果について、具体的にご紹介をしたいと思います。

経営者の経営されていた会社は、資金繰りが悪化して経営破綻をしてしまいました。

A地方銀行の信用保証協会の保証付き借入については、期限の利益の喪失をして、具体的な債権回収の作業に入っている状況です。

経営者は、会社の借入について連帯保証人になっておられますから、主債務者である会社と同じ様に追及をされています。

この状況において、経営者の目ぼしい資産は、ほとんどが会社の資金繰りに供与され、残っているのは自宅だけでした。

その自宅も、実勢の評価としては700万円程であり、住宅ローンが1000万円弱も残っている無剰余であり、経営者は全く資産が残っていない状況だといえるでしょう。

しかも、この自宅についての住宅ローンは、会社の借入と同じA地方銀行からの借入だったのです。

したがって、会社の借入が期限の利益の喪失をしたのですから、その保証人である経営者の住宅ローンも、同じように期限の利益の喪失をして不思議ではありません。

しかも、会社の借入については、信用保証協会に代位弁済を請求する状況になっていますから、債権者であるA地方銀行は、信用保証協会に対して中途半端な対応はできません。

A地方銀行は、たとえオーバーローンの貸付であろうとも、連帯保証人である経営者の住宅ローンについても期限の利益の喪失をさせて、自宅を処分して債権回収を図るというのが当たり前だといえます。

ところが、A地方銀行は、住宅ローンに関して期限の利益の喪失をさせず、今まで通りの弁済を受けているのです。

この弁済の継続については、経営者から無理をお願いしたわけではなく、A地方銀行から特別に話があったわけではありません。

何も問題などなかった様に、当たり前のように継続をしているのです。

 

この事例の場合、

1. 経営者は、自宅に住み続けたい意志をA地方銀行に伝えていた。

2. 信用保証協会は、自宅について追及をしなかった。

3. 住宅ローンは、オーバーローンであり、処分しても全額回収は不可能。

4. 住宅ローンを返済する資金の確保は可能。

この様な状況であり、債権者としては期限の利益の喪失などさせずに、このまま住宅ローンを継続した方が、債権回収を考えれば絶対に得だといえます。

しかし、連帯保証人の責任として考えれば、それでも期限の利益の喪失させるのが当たり前であり、この様な対応はあり得ない事例だといえるでしょう。

たしかに、会社の借入が期限の利益の喪失をしても、連帯保証人である経営者の自宅を守るのは可能でしたが、それは対策を実施したからです。

事前に、状況に合わせて様々な対策を実行した結果で守れたわけで、何もせずに放置しておれば、間違いなく住宅ローンも期限の利益の喪失をして、自宅は処分されていたでしょう。

 

A地方銀行とは、過去に何度か、他のご相談者の自宅の保全対策において対応していますが、そんな甘く緩い対応をする債権者金融機関ではありませんでした。

どちらかと言えば、債権回収の姿勢は厳しいことで知られた金融機関だといえます。

それなのに、今回のこの様なフレキシブルな対応には、何か理由があるはずなのです。

その理由としては、やはり平成26年2月の金融庁の方針転換と、経営者保証に関するガイドラインの影響が大きいのかもしれません。

この2つは、債権債務処理の場面において、既に様々な変化を創出していますので、その影響かあることは間違いないでしょう。

これからも、この影響と、結果としての変化については、注意が必要です。

 

 

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