家財道具への差押・・・


自宅の郵便ポストを開くと、裁判所からの書類が入っています。

不安な気持ちで書類に目を通すと、なんと、家財道具へ差押をするため、動産執行をするという内容が書かれています。

先日、裁判までしてきた日本政策金融公庫が、今度は、私の自宅の家具などを対象に、強引に債権回収をしようとしてきたようなのです。

まさか、あの日本政策金融公庫が、差押をしてくるとは思いませんでした。

しかも、預金口座などの差押えなどではなく、最初から動産執行をしてきたのはどういう目的があるのでしょうか。

債務者の自宅にある家財道具などへの差押ですから、大手の金融機関や政府系の金融機関などでは、活用する実例も少ないと思います。

債務者が話し合いに応じなかったり、こじれてしまって前に進まなくなって、他に方法が見つからない状況になった時ぐらいなのでしょうか。

しかも、家財道具などを差押えたとしても、二束三文で価値がなく処分費の方が高くつくぐらいですから、通常ではなかなか活用をされる手段ではありません。

物理的には可能だが、その効果は極めて低く、債務者の最低限の生活さえ脅かす可能性もあり、脅しで活用する程度の手段だといえるでしょう。

したがって、動産執行するには理由があり、しかも債権者があの日本政策金融公庫 ですから、債権回収以外の目的があると考えるのが妥当だと思われます。

普通に考えれば、その目的は『最後の債権回収』か『嫌がらせ』ということになるのでしょうか。

たしかに、日本政策金融公庫からの借入は、数年前に期限の利益の喪失をして不良債権となっています。

その後は、裁判をされて債務名義もとられましたが、満足に弁済の出来ない状況が続いていました。

いつ、差押をされても不思議ではないことは理解していましたが、相手が政府系金融機関の日本政策金融公庫ですから、まさか家財道具にまで差押えをしてくるとは思っていなかったのです。

催告書に目を通すと、執行官に連絡をするようとなっていましたので連絡をすると、担当の執行官が動産執行についての経緯を説明してくれました。

そして、換価可能な資産があるかどうか確認をしなければならないので、次に不在の場合は、鍵をつぶしてでも屋内に入って確認するということです。

そんなことをされては困るので、日時を約束しました。

その約束が本日で、予定通りに裁判所の執行官は来られました。

執行官は、家の中を軽く見渡されただけで、『何も取れるものはない・・・』と、準備していた差押不能通知書を取り出されました。

そして、報告書への署名捺印を私にさせて、わずか10分ほどの滞在で執行官は帰られたのです。

まるで、当初から、動産執行のできる資産はないと判っていたかの如く、出来レースの様な対応に思えました。

国金にも直ぐに連絡を入れ、この件について担当者と話をさせていただきました。

担当者は、手続きとして動産執行を実施したが、それで執行不能であれば仕方がないといいます。

他に具体的に債権回収する方法もなく、今後は、上部から指示がないと動きようがなく、推移を見守るしかないとのこと。

こちらから、債務者の責任として、少しずつでも返済したいと質問をしました。

すると、『少額の分割返済には、ここまで来ると応じられない。最低でも、一度に100万円程度の弁済が必要です。』と、担当者はいいます。

そして、『それが、可能になったらご連絡ください。』とまで・・・。

これでは、まるで、今後は取り立てをしないと言っているように聞こえましたので、『これから、具体的な取り立てはないと思っていいのですか。』と確認をしました。

すると、『国金としては、もはや債務者からの連絡を待つしかない。』との返答。

最後に勇気を振り絞って、『これで、終わったと思っていいのですか・・・』と確認をすると、『そういうことになるのかもしれません・・・』との返事をいただき、電話を切りました。

 

日本政策金融公庫の動産執行という、珍しい内容ですが、現実の事例です。

最近の日本政策金融公庫は、不良債権を具体的に処理する方向に変化しているのだろうと思います。

いつまでも、無駄に請求を続けるのではなく、動産執行により差押不能通知書をとり、駄目なものは駄目なものとして処理を進めるという手続きになるのでしょう。

中小零細事業者に最も近い、政府系金融機関である日本政策金融公庫のこの変化は、今後、債権債務処理において重要なキーワードになってくるのではないでしょうか。

 

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