時効の中断の選択・・・


信用保証協会の求償権について、時効の援用は可能なのでしょうか?

債権回収のプロが、時効の援用などさせるはずかないと主張される方は少なくありません。

ところが、現実の世界においては、時効の援用が可能な状況になる信用保証協会や日本政策金融公庫の債権は、けっして少なくはないのです。

ただ、初回の5年目という時効期間においては、ほぼ中断をされてしまうと覚悟すべきだと思います。

 

時効に関する、同じ様な内容のご質問を立て続けにいただきましたので、基本的な考え方をご紹介しておきたいと思います。

まず時効とは、ある事実状態が一定の期間継続した場合に,権利の 取得・喪失という法律効果を認める制度のことになります。

取得時効(時効により、権利の取得を認める)と、消滅時効(時効により、権利が消滅する)があり、借入金は消滅時効により返済義務が消滅する可能性があるのです。

これは、時効期間を経れば勝手に借金が消滅するのではなく、時効により利益を受ける援用権者が消滅時効を援用することにより、初めて時効の効力が発揮されて返済義務が消滅することになります。

そして、銀行などの金融機関からの借入金にも時効があり、最後の時効の中断から、商売上の借入は5年で時効の援用が可能となり、知人等から個人で借りた個人間の場合は10年で時効の援用が可能になります。

上記の期間、時効の中断が無ければ、時効期間が成立し、時効の援用により時効が完成し、借入債務の返済義務が消滅するということになります。

時効期間は、最後の時効の中断から始まり、その間に新たに時効の中断があれば最初から時効が始まることになります。

その、時効を中断さらる行為というのは、下記のようになります。

   1.承認  一部でも弁済したり、利息を支払う。債務承認文書にサインするなど。

   2.差押・仮差押・仮処分,抵当権の実行

   3,請求  裁判上の請求など

また、支払い督促等を内容証明郵便により請求された場合でも時効は中断しますが、それから6ヶ月以内に訴訟等をしないと、中断が無かったこととして扱われます。

さらに、信用保証協会等の代位弁済は、直接に時効の中断をするものではありませんが、求償権を新たに取得したことになりますので、そこから5年間は債権債務が存在するということになります。

 

このように時効は、債権債務の最終処理手段として、基本的人権を確保する上で極めて有効な手段だといます。

特に、債権放棄というシステムを持たない信用保証協会や日本政策金融公庫等の公的な債権者との対応において、最終的に債務を処理するには、全額返済するか消滅時効の援用をするしかないというのが現実なのです。

したがって、信用保証協会や日本政策金融公庫等は、時効に対しては援用をさせないように厳しい対応してくることが多くなります。

今回、立て続けにいただいたご質問も、信用保証協会の時効の中断に絡む以下の様な内容でした。

代位弁済後、主債務者として、1円も弁済することなく、債務承認書等にサインをする事もなく、当然に仮差押や請求という行為もされたことがなく、もうすぐ時効期間である5年を迎えようとしている。

このタイミングで、信用保証協会から連絡があり、時効を中断するために債務承認書に主債務者としてサインをしてほしいとのことで、もしもサインをしないのなら裁判をして時効を中断させるということでした。

時効の中断である承認か、請求か、どちらを選ぶのかということになるのですが、結果として時効が中断されてしまうのは同じです。

したがって、どちらでも良いように思えるのですが、今後の時効の完成を狙うのであれば、大きな違いが発生します。

債務承認書にサインをするという承認による時効の中断であれば、その後の時効期間は5年間のままです。

しかし、請求という時効中断事由を選択し、裁判になった場合は、必ず負けることになり、その結果時効期間は10年になってしまうのです。

これは、裁判の確定判決や和解・調停などによって確定した権利は、10年より短い5年という時効期間の定めがあっても、その時効期間は10年なるというルールがあるからですが、5年と10年では、2倍も違うということになります。

まあ、5年と10年で倍違うといっても、どうせ同じ様に信用保証協会は、時効期間の間際で時効を中断してくるのだから、どちらでも同じだと考えるかもしれませんが、ちょっと違います・・・。

最初の5年間、主債務者として全く弁済を出来ないから、時効期間が完成しそうになりました。

つまり、債権者である信用保証協会は、主債務者から1円の回収も出来ないのに、費用を掛けてまで時効を中断しようとしてきたのです。

一度、時効を中断させ、あらたに時効が始まり、同じく全く弁済がなされない状況が続きます。

そして、また時効期間の完成が迫った頃、費用を掛けた裁判手続きまで活用して、信用保証協会は時効を中断しようとするでしょうか?

主債務者も保証債務者も、債権者である信用保証協会に全く弁済出来ない状況が続いているのであれば、そんな無駄なことはしてこないと考えるのが普通でしょう。

現実的に、2度目の時効の中断のための裁判という請求手続きは、私どもの事例としては全く存在しません。

債務者として弁済出来ない状況が10年も続けば、信用保証協会といえども回収は諦めるというのが実態ではないでしょうか。

当然、そこまで持っていくための様々な対応やテクニックは必要となりますが、現実の社会では、いつでも時効の援用が可能である債権は膨大に存在しており、多くの場合、時効という手続きを理解されておらず、そのまま放置されているのです。

 

そう考えると、裁判による時効の中断で時効期間を10年にするより、債務承認をして時効期間を5年のまましておく方が、時効を援用する面において効率的だということになります。

ただ、裁判で時効を中断する場合は、信用保証協会が裁判手続き費用を抑えるため、一部債権放棄をしてくることがありますので、この点は留意をしておく必要があるでしょう。

どっちが得か、難しい判断になるでしょうが、最終的に時効を完成させるのが目的であれば、私ならば、債務承認書にサインすることを選択するでしょう。

 

 

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