事業を整理するという決断は、簡単に出来るものではありません。
既に資金繰りが破綻状況だったり、大幅な債務超過状況であったり、常態的に赤字体質だったりすると、事業を整理するという根拠がありますから、選択すべき方向は理解はできます。
事業を継続する意味を喪失している場合は、経営者として、事業の整理の判断はし易くなり、選択についても考えることになるのでしょう。
一般的には、整理といえば破産ということになりますが、整理を現状の処理として捉えるだけではなく、今後の新たな展開の礎として考えてみると、選択肢は変化します。
環境に合わせた最善の選択肢として、任意整理が浮かび上がってくるのです。
整理を前提にするのであれば、法的整理である破産を選択するのが一般的なのでしょう。
たしかに、破産は法的に公正に処理される整理であり、認知度も飛びぬけて高い整理方法ですから、検討もし易いだろうと思います。
しかし、状況により、経営者にとってはどうしても回避したくなるデメリットも保有しているのです。
たとえば、社長だけが保証人であればいいのですが、経営者以外の第三者が保証人になっている場合などは、破産を選択することにより、第三者にも耐えきれないほどの大きな負担を背負わすことになってしまいます。
また、破産をすることにより、自宅などの大事な資産も失うことになり、生活を確保することさえ困難になるかもしれません。
関係者に負担をかけないことと、今後の展開をスムーズにすることを前提に考えると、破産は簡単に選択できない手続きであることが判りますが、逆に、選択肢として浮かび上がるのが任意整理になります。
任意整理も、取り組みは簡単ではなく、ある程度の知識と対応スキルが必要になりますが、経営者が自らの判断で整理を勧めることが出来るというメリットがあり、何よりも将来的な広がりが違うのです。
従業員や取引先などの関係者,今後の事業の展開,経営者自らの生活などを考えた場合、数多くある整理の選択肢の中で、任意整理が最も優先すべき選択肢であると思います。
任意整理とは、会社の整理を裁判所の監督下でおこなわず(法的整理)、債務者が自ら債権者と協議をしておこなうことで、私的整理ともいわれます。
裁判上の手続きに頼らないために、債務者の意向を反映することが可能になることがメリットとして挙げられます。
同時に、法的拘束力がないために、フレキシブルな対応も出来るようになり、自らの判断で迅速に手続きを進めることも可能になるのです。
また、整理という手続きに着手していることが公にならず、信用不安を招きにくいことから企業としての価値低下を避けることが、もっとも大きなメリットになるのではないでしょうか。
法的な手続きに比較し、費用軽減も図れますから、中小零細事業者にとっては理想的な整理手続きであると言えます。
当然に、メリットだけで、デメリットがないわけではありません。
任意整理には、どうしても同意しない債権者には強制できないというデメリットがあります。
また、デメリットとして、透明性に言及されることも多いようですが、仕入先や従業員などの社会的弱者を優先する整理手続きであることを理解すれば、そのメリットは比較にならないぐらい大きいということが理解出来ます。
そのメリットを十分に享受するために、仕入先などの社会的弱者からの信頼を得た整理として、スムーズで多くの配当が可能な結果を目指してください。
任意整理を選択して取組むにしても、事前に取り組むべき様々な準備が必要になります。
今後の生活に必要な最低限の資産の確保や、保証人等の利害関係人への配慮,仕入先などの商取引先の状況など、事前に把握して対応しておく必要があるでしょう。
その取り組みは決して簡単なものではなく、もっとも負担の大きい整理手法であるのかもしれません。
しかし、その負担を処理することにより得られる成果は、他の整理選択肢とは比較にならないほど、大きな意義あるものだと思います。
諦めかけた明日が、希望の明日に変わるほど、劇的な成果の得られる整理手法なのです。
そんな任意整理を成功させるために、基本的な流れや留意点について、次回のブログでご説明をしたいと思います。
詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
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