代位弁済を活用するために・・・


経営危機になって、債権債務の処理に取組む様々な場面は、大きな不安とリスクが渦巻く絶望と隣り合わせの世界でしょう。

経営者として、その激流に流されまいと踏ん張るのは、生半可なものではありません。

ただ、少し視点変えて前向きに取り組むことができれば、渦巻く激流さえも平坦な道のように感じ、楽々と乗り越えることができるのかもしれません。

信用保証協会の保証付き融資において、本来は絶望的である期限の利益の喪失後の代位弁済を、チャンスに代えることは可能なのです。

 

代位弁済をされる前提条件は、期限の利益の喪失になります。

その期限の利益の喪失をする理由を、民法では以下の様に定めています。

民法 第137条 (期限の利益の喪失)

   1. 債務者が破産手続き開始の決定を受けたとき。

   2. 債務者が担保を消失させ、損傷させ、又は減少させたとき。

   3. 債務者が担保を提供する義務を負う場合において、これを供しないとき。

上記の様に定めていますが、これでは債務者が破産でもしない限り、期限の利益の喪失をさせることが出来ず、債権者は法的手続きなどを活用して本格的に債権を回収することかできません。

そのために、債権回収の手段を確保するために、約定書において期限の利益の喪失する事由を具体的に定めています。

期限の利益の喪失事由は、当事者の合意により定めることができ、債権者の都合に合わせた以下の内容が代表的な事由の例になります。

   1. 債務者が倒産手続き(破産,民事再生,会社更生,特別清算)に入ったとき。

   2. 債務者の振出し,裏書,保証にかかる手形・小切手が不渡りになったとき。

   3. 債務者が仮差押,仮処分,差押を第3者から受けたとき。

   4. 債務者が1回でも元金もしくは利息を期限に支払わないとき。

   5. 債務者が解散をしたり、所在不明になったとき。

   6. 債務者が当該契約に違反したとき。

上記の様な内容になりますが、結局は『債権回収が出来なくなる恐れが発生したとき。』ということになります。

結果的に、中小零細事業者が期限の利益の喪失を代表的な事由は、利息を3回支払わないということになのでしょうか。

これは、上記4を緩和した条件になりますが、たった一度でも元金もしくは利息を期限に支払わないというのでは、あまりにも条件が厳しすぎて、ちょっとした不注意でも期限の利益の喪失をしてしまう可能性がありますから、利息を3回と緩和をしているのでしょう。

 

期限の利益の喪失をすると、内容証明郵便で期限の利益の喪失通知が送られてきます。

この期限の利益の喪失通知は、これから本格的にあらゆる手段を行使して債権回収をしますよという宣戦布告のようなものであり、その手段の中に代位弁済も含まれることになります。

現実の手続きとしては、期限の利益の喪失をする前に、信用保証協会から連帯保証人宛などで、督促の連絡が入ることが多いようです。

『支払が遅れているので、保証人から債務者に支払う様に言ってください・・・』というような内容になりますが、直接に信用保証協会まで呼ばれることも少なくありません。

そして、実際に期限の利益の喪失をすると、債権者金融機関から代位弁済を請求する旨や請求したという通知,信用保証協協会から請求された旨や代位弁済を実施したという通知が、順次送られてきます。

期限の利益の喪失から代位弁済の実施まで、各協会により前後はしますが、私の経験上からでは、期限の利益の喪失後1か月半から3か月ぐらいで届くというのが多いようです。

この代位弁済をしたという通知までは、債権者サイドから一方的に送られてくるだけですが、その後しばらくして、今後の返済についての(返済についての話し合いをする)来所依頼通知が届きます。

 

いよいよ、求償権をもって債権者となった信用保証協会と、これから本格的な交渉が始まります。

期限の利益の喪失をして、信用保証協会に代位弁済されたりすると、債務者はどうして対応すればいいか判らないというのが現実でしょう。

しかし、信用保証協会の性格や生い立ち,そして代位弁済の意味を理解し、しっかりと環境整備をしておけば、チャンスに変えることも可能なのです。

知識をしっかりと習得し、事前の準備をしっかりと展開したうえで、冷静に対応をすることができれば、代位弁済の大きな効果を享受できるのではないでしょうか。

 

 

  詳しい内容は、ホームページをご覧ください,

          ↓

    トップ経営研究所 ホームページ

 

 

↓ランキングです クリックして応援してください
ランキング人気ブログランキングへ

 

ランキングです クリックして応援してください

          ↓

      にほんブログ村 経営ブログへ

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>