保証協会と国金の債権回収・・・


政府系の金融関係機関の対応が、如実に変わってきましたね。

融資面だけではなく、期限の利益の喪失をして不良債権となった回収についても極端な変化をしているのです。

数年前までの、あの厳しい債権回収姿勢からは、想像もできない人道的な事例を見かけることが多くなりました。

信用保証協会や日本政策金融公庫といった、政府系の金融関係機関を債権者とする対応は、根本的に見直さなければならない環境になっているのかもしれません。

 

信用保証協会や日本政策金融公庫に共通するイメージは、不良債権の回収を、いつまでも諦めることなく厳しい姿勢で続けるということではないでしょうか。

債務者の状況などは考慮せず、完済を目指して、ただ債権を回収するという姿勢を維持し続けるのです。

彼らが回収しようという債権は、国民の税金が原資ですから、最後まで回収を続けるという姿勢は当然のことなのでしょう。

しかし、その頑なな姿勢が、民事再生を阻止してしまったり、債務者の再チャレンジを阻害する結果になることなども少なくなかったのです。

ところが、そんな頑なな姿勢を、最近は大きく転換させました。

債務者の状況を配慮した、フレキシブルな対応をするようになったのです。

不良化した債務者にとっては、今後の人生に大きな影響を与える、本当に有り難い転換だといえます。

 

旧の国金である日本政策金融公庫の場合は、2年半ほど前から、明らかに姿勢を転換させました。

債務者の状況を確認し、その状況により対応を変えるようになったのです。

たとえば、期限の利益の喪失をした債務者が、今でも事業は続けており、今後も同じ形態での事業継続を希望している場合は、債権の回収は諦めることなく弁済を続けるという、今までの政策金融公庫と同じ様な姿勢で取り組んできます。

しかし、既に事業は廃業状況であり、今後の事業継続も断念するような状況であれば、対応は根本的に変わります。

弁済できる状況にないと判断すれば、債権回収の厳しい姿勢を見せなくなるのです。

『とても弁済できるような状況とは思えませんから、こちらから弁済を強要しませんので、弁済できるようになれば連絡をください・・・。』と、こんな感じなのです。

中には、事業を継続すれば、厳しい回収をしなければならないから、事業継続はやめて休眠手続きをしてほしいという担当者もいるほどです。

この様な事例が、最近は珍しくないというより、当たり前になっていると言った方が正解でしょうか。

連帯保証人の保証債務についても、残債務の一部を一括弁済すれば、残りは請求をしないという事例さえ目にするようになりました。

昔の国金の債権回収をご存知の方なら、ちょっと信じられない様な対応ではないでしょうか。

 

信用保証協会は、以前は旧の国金よりも、債権回収の姿勢については厳しい傾向がありました。

旧の国金である日本政策金融公庫が、債権回収の姿勢をフレキシブルに変化させても、信用保証協会は簡単に厳しい姿勢を変えようとはしなかったように思います。

しかし、そんな信用保証協会も、最近になって債権回収の姿勢を変化させてきたようです。

以前は、初回の交渉から、どんなことがあっても債務承認などにより時効を中断し、一部弁済を強要するという姿勢を基本にしていました。

ところが、日本政策金融公庫と同じ様に、債務者の状況に配慮するようになり、弁済できる状況にないと判断すれば、弁済を猶予する姿勢を見せるようになったのです。

『この状況では弁済難しいようですから、半年ほど状況を見ましょうか・・・。』と、こんな感じでしょうか。

特に、連帯保証人の保証債務に対する姿勢は、大きく転換させたように思います。

保証債務の免除を前提にしたような対応が複数存在しますし、現実的に任意の交渉において債権放棄をした事例さえあるのです。

また、信用保証協会は時効について敏感でしたが、最近は時効期間の完成に誘導しているのではないかと思われる事例さえもあります。

債権回収の方針を転換したという次元ではないようにも思える変化ですが、やはり債権回収を取り巻く環境の変化に合わせるしかなかったのでしょうか。

中小企業の金融政策が大きく転換をしていますし、特に経営者保証に関するガイドラインの影響は大きいと思います。

所轄官庁である金融庁も、平成26年2月に、『窮境状況にあり再生の目途の立たない中小企業は新陳代謝を図る』と示唆し、それも信用保証協会などの姿勢を転換させた原因になっているのでしょう。

 

民間の金融機関が債権者であれば、債権譲渡や債権放棄などの手続きにより、割と早い段階で不良債権の処理は可能でした。

しかし、信用保証協会と日本政策金融公庫に不良債権があれば、基本は完済をするまで債権の回収は続くことになり、債務者はいつまでも振り回されることになります。

新たなスタートを切ろうとしても、政府系金融関係機関の債権が邪魔をしていたのです。

したがって、日本政策金融公庫や信用保証協会の債権回収姿勢の転換は、債務者にとっては大きな意味があるといえます。

これで、債務者は、事業や人生の再生へのチャレンジが、早い段階でも可能になったのではないでしょうか。

この債権回収姿勢の転換を、不良債権を抱える債務者は、しっかりと理解して対応すべきだと思います。

 

 

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