新着情報

コロナ禍による個人の過剰債務が減免・・・


金融庁は、個人の住宅ローンや個人事業主の借入金について、返済できなくなった債務分について減免する方針を固めました。

12月1日からの適用になりますが、大震災などの自然災害により、返済できなくなった個人の生活や事業の再生を支援する『債務整理ガイドライン』を改正して。今回のコロナ災害を追加して適用するとのことです。

今後、この制度が具体化してくるでしょうが、この環境での制度化の効果は期待できると思います。