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様々なコロナ支援策②・・・銀行は不渡り回避


全国銀行協会は、このコロナウイルス感染症の環境悪化に伴い、不渡りの回避を打ち出しました。

金融庁と日銀の要請を受け、手形や小切手の期日までに支払いができない場合でも、不渡り処分を猶予する様に、加盟金融機関に通知を出したのです。(対象は電子記録債権も含む)

監督官庁である金融庁の要請ですから、銀行や信金信組などの金融機関も、この方向で対応することになると思います。

手形や小切手が半年間で不渡りが2度発生すると、事実上の倒産とみなされて、金融機関は当座取引を停止することになります。

同時に、不渡り情報が全国に拡散され、取り付け騒ぎなどが発生し、企業信用が大きく毀損して、現実的に倒産に至ることになってしまうのです。

このコロナウイルス感染症の環境において、このままでは不渡りが大量に発生する可能性が高いでしょうから、この配慮は大きいといえるでしょう。

なお、あくまでも、不渡りとして扱う猶予であり、支払いを猶予するものではありませんので注意してください。